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時事問題議論総合スレッド ②

1484元気者警部:2010/07/20(火) 04:22:20
水俣病地裁判決 被害者救済を着実に進めよ(7月18日付・読売社説)
 最高裁は水俣病と認めたのに、認定基準を改めない行政の姿勢はおかしい――。大阪府の女性がそう訴えていた裁判で、大阪地裁は「水俣病と認めるべきだ」とする女性側勝訴の判決を言い渡した。

 行政と司法で水俣病と認める尺度が違う「二重基準」の問題を、改めて浮き彫りにした判決だ。

 水俣病の未認定患者問題では、原因企業のチッソが一人210万円の一時金を支払うといった救済策を、多くの被害者が受け入れている。熊本地裁での集団訴訟でも、原告と国、熊本県、チッソが和解することで合意している。

 これにより、水俣病問題は全面解決に向けて大きく前進したが、今回の判決で、より多くの補償を求めて救済策を受け入れず、司法に患者認定を求める被害者が増える可能性もある。

 水俣病と認めるための国の認定基準は1977年(昭和52年)に策定された。「感覚障害に加え、運動失調や視野狭さくなど、複数症状の組み合わせが必要」とする厳格な内容だ。

 これにより、認定申請しても退けられる未認定患者が数多く存在するようになった。原告の女性も「症状は手足の感覚障害だけ」と熊本県に棄却された。

 このため女性は、国などに損害賠償を求めた関西水俣病訴訟に参加し、2004年の最高裁判決で勝訴した。症状の組み合わせがなくても、家族に認定患者がおり、手足の感覚障害があれば水俣病と認める緩やかな判断だった。

 だが、国は「最高裁は認定基準の見直しには言及していない」として基準を見直さず、熊本県は女性を水俣病と認めなかったため、今回の訴訟を起こした。

 大阪地裁判決は、国の認定基準について「意義は否定できない」としながらも、「要件を満たさないという一事で水俣病にかかっていないとはいえない」との判断を示した。最高裁判決に沿った考え方といえよう。

 ただ、国が認定基準を見直せば、新たな認定患者に対する補償金などが必要になる。チッソには巨額の財政負担が加わるだろう。未認定患者の救済策全体が滞ってしまう懸念も生じる。

 水俣病問題をここまでこじれさせた責任が、未認定患者に対する十分な救済策を施してこなかった国にもあることは間違いない。国には現在の救済策を確実に遂行していくことが求められる。

 被害者の高齢化が進む。最も大切なのは早期解決であろう。

(2010年7月18日01時06分 読売新聞)


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