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時事問題議論総合スレッド ②

1177元気者警部:2010/04/14(水) 19:18:36
どうやら狂言のように思える。(冤罪のでっちあげ)
参考http://www.asyura2.com/08/bd54/msg/743.html

八王子殺傷二審は懲役30年 一審の無期懲役を破棄
 東京都八王子市の駅ビルで2008年7月、女子大学生ら2人が包丁で刺され死傷した事件で、殺人などの罪に問われた無職菅野昭一被告(35)の控訴審判決で、東京高裁は14日、無期懲役とした一審東京地裁立川支部判決を破棄、懲役30年を言い渡した。

 植村立郎裁判長は判決理由で「被告に精神遅滞はあったが、物事の善悪の判断はできていた」とした一審判決と同様、完全責任能力を認定する一方で「衝動を抑制する能力はある程度妨げられており、被告に有利な事情となる」と指摘。

 検察側が一審の論告で「多数の被害者が出る危険性のあった無差別大量殺傷事件」と主張した点についても「被告が当初から2人以上の大量殺傷を計画していたとは認められない」と否定し「求刑通り無期懲役とした一審判決は重すぎる」と結論付けた。

 弁護側は「被告は精神遅滞で心神耗弱状態だった」と刑を軽くするよう求めていた。

 判決によると、被告は08年7月22日夜、京王八王子駅ビルの書店で、アルバイト店員で中央大4年だった斉木愛さん=当時(22)、宇都宮市出身=の胸を包丁で刺し殺害。この直前には客の20代女性を刺して重傷を負わせた。

2010/04/14 16:56 【共同通信】
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駅ビル無差別殺傷、懲役30年=無期を減刑−東京高裁
 東京都八王子市の京王八王子駅ビルで2008年、アルバイト店員ら女性2人が刃物で殺傷された事件で、殺人などの罪に問われた元会社員菅野昭一被告(35)の控訴審判決が14日、東京高裁であった。植村立郎裁判長は「被告の精神遅滞は強く、酌むべき事情に当たる」として、無期懲役とした一審東京地裁立川支部判決を破棄し、懲役30年を言い渡した。
 植村裁判長は一審と同様、被告の完全責任能力を認定。その上で「当初から無差別大量殺人を計画していたとは認められず、被告の精神遅滞を考慮すると、一審判決は重過ぎる」と、減刑理由を述べた。
 判決によると、菅野被告は08年7月22日夜、同駅ビル9階の書店で、アルバイト店員斉木愛さん=当時(22)=の胸を洋出刃包丁で刺し殺害、20代の女性客の腹なども刺し重傷を負わせた。(2010/04/14-18:33)


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