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時事問題議論総合スレッド ②
1064
:
元気者警部
:2010/03/07(日) 18:33:47
画像 ttp://img.gazo-ch.net/bbs/2/img/201003/627202.jpg
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地下鉄サリン事件死傷者6300人に増加 警察庁再調査
2010年3月7日4時38分
1995年3月20日に東京で起きた地下鉄サリン事件の死傷者数は約6300人にのぼることが、発生から15年を経て初めてわかった。これまで約5500人とされてきたが、オウム真理教による犯罪の被害者に国が給付金を支給する制度が2008年12月に始まったのをきっかけに、警察庁が公的資料を集めて改めて調べた結果、より多かったことが判明した。
「約5500人」という被害の規模は、東京消防庁が事件翌日の夜までに医療機関で治療を受けた人数として示したものが根拠だった。ただ、発生からしばらくたって受診する人もいて全容の把握が難しく、正確な死傷者数ははっきりしていなかった。
事件の13年後になって、被害者らの強い要望を受けてオウム真理教犯罪被害者救済法が成立した。死亡した人の遺族や障害が残った人、傷病を負った人を対象に、通院1日以上で10万円▽1カ月以上で100万円▽介護を要する後遺障害で3千万円――などを国が支給する仕組みで、被害者は診断書などを添えて申請する。
この給付金支給にあたり、警察庁は、捜査や公判の資料や労災保険の書類、被害者らによる教団の破産申し立ての記録など、可能な限りの公的記録を集めて、被害者個人別に整理したデータベースをつくった。犯罪被害者支援室によると地下鉄サリン事件で把握した人数は2月末で6265人で、このほかに34人から申し出があり、合計は約6300人となった。ただ、被害を実際に受けたかどうか本人に確認できていない人も一部いるため、なお精査を続けていくという。
約6300人のうち、これまでに8割を超える5252人が給付金支給を申請した。
この事件の死者数は刑事裁判では12人とされてきた。事件翌日に亡くなった高齢の男性1人が「サリン被害との因果関係が証明できない」として死者からは省かれていたが、今回「サリンの影響は否定できない」と判断されて給付を認められ、警察庁が把握する死者は13人となった。
申請者のうち86人が、心的外傷後ストレス障害(PTSD)や、まぶたの開閉がうまくできなくなる眼瞼(がんけん)けいれん、視野が暗いままになる縮瞳など目の障害、手足のまひなどの後遺障害があるという。ほとんどの申請者は通院1日以上の傷病を負った人で、日常生活は回復したものとみられる。後遺症についてこうした全体像がつかめるのも初めてだ。(竹石涼子、編集委員・河原理子)
アサヒ・コム
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地下鉄サリン「13人目の死者」=被害者救済法で認定−刑事裁判は対象外・警察当局
12人が死亡、6000人以上が負傷したとされる1995年3月の地下鉄サリン事件で、警察当局が事件直後に死亡した1人について、新たに事件による死者と認定していたことが6日、関係者の話で分かった。刑事裁判では殺害を認定されていないが、遺族が2008年12月に施行されたオウム真理教犯罪被害者救済法に基づき給付金を申請し、事件が原因で死亡したと裁定された。
事件から20日で15年になるが、同法により、国内で戦後最大の無差別テロによる「13人目の死者」について一定の救済が実現した形だ。
関係者によると、この被害者は95年3月20日、営団地下鉄で事件に遭い、瞳が収縮し視界が暗くなる「縮瞳」の症状が確認された。1〜2日後、入浴中に水死した。
刑事事件としてはサリンガス吸入と死亡との直接的な因果関係の立証が難しいと判断され、教団元代表松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚(55)らの殺人罪での起訴内容には含まれなかった。
一方、地下鉄、松本両サリンなど教団による一連の事件の被害者や遺族に国が給付金を支払う救済法の施行を受け、遺族が支給を申請した。
これに対し、警察当局は縮瞳というサリン中毒特有の症状を示したことが公的書類などで医学的に裏付けられ、死亡にサリンガスが影響した可能性が高いと判断。厳密な立証が必要な刑事事件とは異なり、救済法上の「地下鉄サリン事件に係る犯罪行為により死亡した者」と認定できると結論付け、国は給付金を支払った。(2010/03/06-18:21)
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