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「法律や政策は、単なる決め事である。いつでも変えられる」第50部

837正樹★:2020/11/24(火) 05:46:55
 
問題点​[編集]

かつて検察審査会には、起訴する強制力がないという点が問題とされていた。

2009年(平成21年)5月から、検察審査会の議決に強制力を持たせる制度が導入された際には、公訴権を独占していた検察官を経験した者などから批判が述べられていた。しかし、2010年(平成22年)4月に、陸山会事件で小沢一郎に対して1回目の起訴相当議決が出されて以降は、検察に批判的な立場の人間や検察審査会に強制力を持たせるべきと主張していた立場からも、検察審査会に批判的な意見が出されている。
審査過程の非公開検察審査会の議事、審査過程の情報公開がなされておらず、審査員の個人情報を保護した上で議事録を公開すべきとする意見や[10]、弁護士の中から選ばれる審査補助員が審査員に専門的助言を行うが、審査補助員の発言内容の誤りをチェックする方法が実質なく、審査補助員の発言に疑義がある場合の会議録の当該部分の公開などを求める意見[11]が出されている。一方で、起訴議決までの審査は、起訴に至るまでの捜査と同じで密行性が求められるため、判断の理由が記された議決書の公開で十分とする意見がある[12]。また、アメリカ合衆国の大陪審では、審理は非公開になっている[12]。国家訴追主義との兼ね合い国家訴追主義を原則とする日本の現行法上、刑事訴追は国家が責任を持つこととなっている。訴追権限を一部の国民に付与することによって、多数決による「理由なき起訴」が可能となり、その審査の判断基準があいまいであり、適正手続きによらず人権が不当に脅かされる危険性があることから憲法違反のおそれがある[13][14]。また、検察審査会の行使する起訴権限は内閣が責任を負わないため、濫用があっても防ぎようが無く、三権分立に反する行政無責任の法制度であるという旨の批判もある[15][16][17]。一方で、「内閣が責任を負わない起訴は行政無責任で憲法違反」という指摘については、内閣が責任を負わない起訴は検察審査会強制起訴制度ができる前にも裁判所による司法権の行使として起訴判断をする付審判制度の存在が提示されている[18]。また、検察審査会の強制起訴については刑事司法手続の中でチェックがされる制度的な枠組みとなっていると見解が出された[18]。起訴による不利益問題検察審査会によって間違った強制起訴がなされた場合、いったい誰が責任をとり、誰がどのように謝罪するのか、損害を回復するための措置を、誰がどのようにしてやってくれるのかといった疑問点も出されている[19]。現在ではそのような問題は付審判制度における無罪判決と同じように対応することになる。また損害を回復するための措置は通常の刑事訴訟の無罪判決と同じように刑事補償国家賠償訴訟を提起することになる。訴追対象者の弁明検察審査会制度では「判断する人に、被疑者に弁明の機会もなく、直接言い分を聞いてもらえない状態で起訴議決になってしまう」という批判がある[20]。一方で米国の大陪審でも殆どの場合は被疑者には出席権・供述権はないまま起訴されている。被疑者に出席権・供述権を認めている例は少数派であり、また出席した場合は自己負罪拒否特権は放棄したものとされ、質問には証言拒絶権が制限され嘘をついた場合は偽証罪が適用されることから、出席権がある場合でも被疑者が出席しない事例は多い。また、日本の検察審査会では2回目の審査において、被疑者が上申書を提出するという形で言い分を聞いてもらうことは可能である。


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