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「法律や政策は、単なる決め事である。いつでも変えられる」第38部

691正樹★:2015/03/29(日) 01:26:45
 
翁長知事は「公正、客観的に検証できる6人だ。心から期待している」と述べたが、果たしてこういうやり方が日本の法律に則っているか疑問である。




 裁判では既判力という一度判決が下されたものには二度と同じ裁判できないというのがある。




既判力=前の確定裁判でその目的とした事項に関する判断につき、当事者は後の裁判で別途争うことができず、別の裁判所も前の裁判の判断内容に拘束されるという効力、すなわち前の裁判における判断内容の後の裁判への拘束力のことをいう。

既判力の本来の意味は、確定した裁判の後の裁判に対する拘束力のことである。しかし、刑事訴訟の場合は、有罪・無罪・免訴の判決が確定した場合に同一事件について再訴を許さないとする効力、すなわち一事不再理の効力の意味で伝統的に使用されている。

  「ウィキペディア」

埋め立ては公有水面埋立法という法律があり、法律に則って審査する。辺野古埋め立て申請を審査したのは県の土木建築部である。国が申請したのを審査するのは県の土木建築部が審査することになっているからその決まりに則って審査をした。そして、土木建築部は審査し結果瑕疵がないと判断した。

翁長知事は再審査することを決めたが、本来なら再審査することを決める前に一度承認したものを再び審査することが法に則っていることかどうかを問題にしなければならない。しかも、土木建築課に再審査を指示するのではなく自分で勝手に6人を選んだ。そのやり方が法に則っているかどうかをクリアしないで翁長知事は一方的に再審査することを決めた。翁長知事は政治を優先をし法律を無視している。




しかし、翁長知事が法律を無視して第三者委員会を結成し、瑕疵か否かを判断するまではできるが、それ以降は法律が直接関与する段階に入り、翁長知事の政治は通用しない。




まず、翁長知事が選んだ6人の「第三者委員会」に瑕疵を指摘する権限があるかどうかである。翁長知事が任意に選んだ委員であるから、翁長知事にアドバイスする諮問機関であって、県土木部のように、公有水面埋立法に則った審査をする権限は第三者委員会にはない。

もし、第三者委員会が瑕疵があると判断した場合、翁長知事が第三者委員会に法的な権利もあると考えるなら、最初にやらなければならないのは瑕疵があるのに瑕疵がないと判断した県土木剣突部の審査した職員を処分することである。処分しない限り第三者委員会の瑕疵を認めたことにはならない。




次に政府に瑕疵を理由に辺野古埋め立て中止を要請したとしても、国は県の正式な組織である県土木部が瑕疵がないと判断したのだから、知事が設置した第三者委員会は諮問機関であり、公有水面埋め立てに関しては審査する権限はないと主張するだろう。国は工事を続行するのは間違いない。

翁長知事が辺野古埋め立てを中止させるには第三者委員会の判断が正しいと主張し裁判に訴え、裁判所が瑕疵があるという判定が下った時である。

いや、それでも工事を中断をさせることはできても中止することはできない。第三者委員会が指摘した瑕疵部分を国が訂正し、裁判所に申請をして、国の訂正に瑕疵がないと裁判で認められれば工事を再開することができる。




もし、裁判所が辺野古埋め立て中止の判定を下したとしたら、県は国が辺野古工事に使った莫大な費用

の損害賠償をしなければならない。

翁長知事は県が莫大な負債を抱えるための政治をやっているのだ。




法治主義が欠落した翁長知事は選挙では大差で勝ったが、法の世界では惨敗していく運命である。










2015/01/28 に公開




平成27年1月28日水曜日に放送された『沖縄の声』。本日は、「米軍基地が沖縄経済­の阻害要因は嘘」、「沖縄の不都合な真実」、そして、「辺野古移設反対派に裁判所が爆­弾を」という三つのテーマについてキャスターの又吉 康隆氏にお話いただきます。


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