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「法律や政策は、単なる決め事である。いつでも変えられる」第8部

162正樹 ◆6z10n91cnw:2009/11/07(土) 21:46:48
 
>>105-109
>>108
 
    レッスン生2
     http://www.charmkids.net/lesson02.html
     http://www.charmkids.net/lesson02.html



 「ビラ配り」判決30日に
 政党のビラを配るために東京都葛飾区のマンションに立ち入ったことで住居
侵入罪に問われ、二審で罰金5万円の有罪判決を受けた住職・荒川庸生(よう
せい)被告(62)の上告審で、最高裁第二小法廷(今井功・裁判長)は判決を
30日に言い渡すことを決めた。
 結論を見直す際に必要な弁論を開いていないために、二審判決を支持し、荒川
住職の有罪が確定する公算が大きい。
 荒川住職は2004年12月23日午後2時20分頃に、共産党の「都議会
報告」などをマンション内のドアポストに投函するために立ち入ったとして起訴
された。一審・東京地裁は立ち入りに正当な理由があり違法性はないとして無罪
としたが、二審・東京高裁は、住民の許諾を得ずに立ち入ってビラを投函した
行為は違法だと判断した。
 
           ===朝日新聞2009年11月7日(土)===
 
 難民申請をしている外国人は母国でビラ投函をしたら、難民認定を却下する
のか?


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