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不正請求

1名無しさん:2009/01/27(火) 17:03:16
千代田区内神田歯科、品川区西大井原町歯科クリニックおよび、埼玉県
上尾市歯科技工所デントサークルを経営なさっている歯科技工士、樽見
のぶゆき様

歯科技工士でありながら、患者様に対して自分のことを先生と言い、患者
様のお口に手を入れるのは違法行為なのではないでしょうか?
歯科医院スタッフ向けの特別価格の電動はぶらしを患者様に通常価格で販
売するのは違法行為ではないのでしょうか?
自費診療を行う際、自費であるにも関わらず保険でも請求するのは違法行為
なのではないでしょうか?
また、自費診療に対して領収書を発行せず、技工指示書も自分が技工所を経営
しているのをいいことにただしく作成しないのは違法行為なのではないでしょ
うか?
従業員の出勤表を作成せず、実際に就労していない親族の給料を発生させてい
るのは違法行為なのではないでしょうか?
従業員にたいして月の明細を発行するのを執拗に嫌がるのは何故なんでしょう
か?
従業員の給料を払う際銀行振込みを嫌がり、執拗に手払いにしたがるのは何故
なんでしょうか?
実際に治療行為を行っていない親族、知人を治療したことにして保険請求する
のは違法行為ではないのでしょうか?
訪問診療において、必要以上に診療回数を引き延ばすのはいかがなものなので
しょうか?
生活保護の患者様に対し、実際に作成していない入れ歯を作成した事にして保険
請求するのは違法行為なのではないでしょうか?
保険診療後患者様に領収書を発行した後、ご自身でカルテを書き換え、保険請求
するのは違法行為なのではないでしょうか?

他にも多数ありますが、ご回答願います。


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