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差別 人権侵害 陵辱 虐殺 その是非

173NONAME:2014/11/27(木) 21:59:24
上司は一連の行為について、裁判で「日頃から親しくしており、指導やじゃれ合いを超えた行為はない」と主張していた。しかし、判決は「暴行や暴言、プライベートに対する干渉、業務とは関係ない命令など、社会通念上相当と認められる限度を超えるパワハラを恒常的に行っていた」と一蹴している。

7カ月で2日の休日、残業代・ボーナスなし

 公私の区別なくパワハラを受け続けた男性。勤務時間も過酷だった。 判決によると、勤務時間は1日あたり12時間半を超え、休日もほとんどなかったという。さらに、自殺直前7カ月間では残業時間の月平均が190時間超、最大で約230時間になったこともあった。総労働時間は月平均560時間に及んでいる。

 この7カ月で休日が与えられたのはわずか2日間だけ。また、こうした長時間労働にもかかわらず、残業代やボーナスが支払われたことはなかった。 自殺直前には、顔色が悪く疲れた様子が明らかだったといい、交際相手にも「鬱病かな」などとこぼしていたという男性。判決は「自殺直前には自殺を引き起こしうる精神障害を発症していた」と指摘。「長時間労働やパワハラ以外に自殺を引き起こす要因は認められない」として「自殺した本人に過失はなかった」と判断。過失相殺による賠償額の減額を認めなかった。

ブラック企業“大賞”にノミネート

 原告側代理人の只野靖弁護士は「自殺をめぐる訴訟で過失相殺を認めないのは異例」と判決を評価。判決後に会見した男性の父親は「自分が会社に誘わなければ」と悔しさをにじませた上で、「働き過ぎが死につながることを世の中に広めたい」と語った。 男性をめぐっては、裁判に先立つ24年、渋谷労働基準監督署が自殺を労災認定している。これを受けて、翌25年、サン・チャレンジはブラック企業大賞実行委員会が主催する「ブラック企業大賞2013」にノミネートされている。

 ブラック企業被害対策弁護団事務局長の戸舘(とだて)圭之(よしゆき)弁護士は、今回の判決について「パワハラや長時間労働が常態化し、特に若い労働者を使い捨てにしている企業に社会的制裁を与えているという意味で、当然の判断」と指摘。「最近は、裁判所が労働者の問題をしっかりと受け止めた判決を出すケースが増えており、各企業は労務管理などについて真摯(しんし)に受け止めて対策を行うべきだ」と苦言を呈す。

 サン・チャレンジは産経新聞の取材に「対応は弁護士に任せている」とコメント。同社の代理人弁護士は「自殺の原因に関しては、単なる長時間労働、パワハラだけではない複合的な理由があったと考えている。ただ、会社としては無用な争いは避けたい意向で、企業としての責任を回避しようと考えているわけではない」としている。

174AAyhsfi:2022/03/25(金) 06:56:54
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