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【前田・後藤】東京都青少年問題協議会議事録分析スレ【大葉・新谷】

93СТАЛКЕР:2010/03/12(金) 23:34:07
松下委員「肯定的か否定的か、これ新たに付け加えられた概念ですが、これ行政が判断するもの、できるものなのでしょうか。私はこの審議会のメンバーでもありましたので発言をいたしました。例えば、小説の中に目を覆いたくなるような性犯罪が描かれている作品もあります。しかし、全部を読むと性犯罪撲滅というメッセージがあり、その為にその部分が必要である。こうした作品も青少年健全育成の名の下に、これでは排除されかねません。でも、これはあくまでも私の主観であり、他の人の意見もあると思います。第三章の三には青少年性的視覚描写物のまん延防止に向けた、機運の醸成及び環境の整備が加えられていますが、このまん延防止とは、青少年への閲覧を規制することに限らないのではないでしょうか。この条文はどのように解釈すればよいか、おうかがいいたします」

倉田青少年治安対策本部長「第十八条六の二の規定におけるまん延抑止とは、同規定が定義をする青少年性的視覚描写物が、青少年が容易に閲覧できる状態に置かれていることにかんがみ、これを抑止する、という意味でございます。同条の規定は、このような状態が継続することにより、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについての機運の醸成に努めるとともに、青少年が容易に閲覧又は観覧することのないよう、環境の整備に努める都の責務を規定するものであり、これらの図書類に関する青少年の閲覧機会の抑制を目的とするものであります。具体的には、不健全図書指定制度や、自主規制に基づく表示図書制度の運用の他、これらに該当する広告物等について、青少年の閲覧機会の多い場所等における掲示を差し控えるなどの自主的な取り組みを呼びかけることなどを想定をしております。なお、事業者、都民の責務につきましても、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように、と規定しているところであり、この種の図書類について青少年が容易に閲覧することのないよう、大人として努めていこうという趣旨の規定でございます」

松下委員「都が条例で規制をかける影響の大きさをぜひ鑑みていただきたいと思います。パブリックコメント、答申にはたくさん寄せられているようです。そのパブリックコメント、私たち民主党西沢議員が、西沢議員が、西沢議員が情報開示請求を行い、開示を求めましたが、黒塗りでも良いから開示をして欲しい、求めました。この条例審査に必要だと言いました。開示ができないということで答えが出ました。この条例審査中に開示ができないと言うことであれば、条例改正案についても私は同様に、より慎重を期する必要があると思いますが、いかがですか」

倉田青少年治安対策本部長「青少年問題協議会答申素案に対する都民意見の開示につきましては、対象物がおよそ2800枚と大量にわたり、その全てにつきまして情報公開条例の規定に照らし、提出者の氏名はもとより提出者による特定の個人を識別することができる記述などにつきまして、非開示情報として区分する等の手続きが必要であり、現在鋭意作業を進めているところでございます。なおこの都民の意見につきましては、その主な論点を整理したものを協議会の見解を付して、すでに公開をしております。また、その都民の意見につきましては、適切に答申に反映されており、条例改正案はその答申をふまえて作成したものでございます」


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