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訴訟指揮についての苦情
1
:
名無しさん
:2007/02/03(土) 03:08:02
平成十六年一月七日最高裁判所規則第一号
http://www.courts.go.jp/kisokusyu/sonota_kisoku/sonota_kisoku_07.html
第三条第2項「評価権者は、人事評価に当たり、裁判官の独立に配慮しつつ、
多面的かつ多角的な情報の把握に努めなければならない。この場合において、
裁判所外部からの情報についても配慮するものとする。」の規定に基づき、
裁判官に対する外部からの苦情は各裁判所の総務課(課長宛親展)で
受け付けられています。
このことは規則制定に先立って2003/10/03読売新聞夕刊に
「意見受け付け 人事に反映 裁判所に”目安箱”」
というタイトルの記事で報道されています。
同記事によると、
『「訴訟指揮が強引」「主張を聞こうとしない」など、
具体的根拠が示された情報については、指摘を受けた
裁判官から事情を聞いた上で評価に反映させる。
参考にするのは実名で情報提供してきた場合で、
匿名情報は原則として評価に反映させない』
とのこと。
ご参考まで。
2
:
管理人
:2007/02/03(土) 11:02:38 ID:myHk1PLg0
有用な情報ありがとうございます。
今週の水曜日(TBSの放送翌日)ですが、水戸地裁土浦支部の書記官から電話があり、「原告と裁判所の関係に問題があるので、水戸の地裁に回付の手続をとって裁判を継続することもできますが、どうしますか?」という内容でした。
一瞬それでも良いかな、と考えましたが、裁判官中野信也と書記官北川一郎の謀略にすぐ気付きました。
本件訴訟が水戸地裁に回付されれば、土浦の合議体とは縁が切れるわけですから、東京高裁に申し立てている「裁判官忌避の申立却下を不服とする即時抗告申立」そのものが理由を失い、申立が却下される可能性があるわけです。
土浦の書記官に「東京高裁と相談して回答しますので、水戸の件は保留にしておいてください。」と申し上げたところ、「わかりました」と返答する書記官の声は上ずり、受話器越しにもうろたえている様子が分かりました。
東京高裁からは「そのまま保留にしておいてください」と言われましたので、残念ながら「土浦と水戸の共謀」は失敗です。
3
:
長い闇を潜りました
:2007/02/03(土) 14:50:05 ID:9AWwXzho0
土浦支部で裁判官(このサイトの書面資料にも名前が出てくる人です。)が訴訟進行を放り出してしまい、原告の私を調停室に呼び付けて、ジャーゴンで煙に巻きながら、原告の手続き上の不備(本当に不備かどうか不明)を突っつきつつ、民法初歩知識でのウソ(法曹人でない私でさえ、さすがにウソと判り、「おかしいじゃないか」と一般向け法律書の該当部分を指し示しました。)まで交えながら、私が「この事件はその性質上和解ではどうにもならない。敗訴でもいいからさっさと判決を出してくれ。あなたの言うとおりかどうか控訴して高裁で別の裁判官から判断を仰ぎたい。」と言うのを無視し、執拗かつ長時間にわたって訴えの取り下げを迫ってくること何回か・・・ホトホトうんざりして最終兵器を行使しました。
以後、一気に訴訟進行して実質勝訴判決を得ました。被告と戦うだけでなく裁判官と(しかも法廷でなく場外で)まで戦っていたのでは勝てる事件も勝てなくなります。三審制の一審分をドブに捨ててでも、こういう裁判官とは早く縁を切る方が結局得だろうと、特に上級審に選ばれたのではない地裁レベルの裁判官と悪戦苦闘するのは気力・体力・時間・金の無駄遣いかと思います。(あくまで私の考え方であり、押し付ける意図は毛ほどもありません。悪しからず。)
4
:
管理人
:2007/02/03(土) 22:25:28 ID:myHk1PLg0
貴殿も悪魔に魂を売った中野信也から被害を受けた方でしたか・・・
私と同時期に土浦支部で医療過誤訴訟をしていた方も、中野信也から75万円の和解提示をされ、拒否したところ一審全面敗訴、東京高裁での控訴審で逆転全面勝訴という事例がありました。
私の父親だけが被害者ではなく、他にも潜在的に中野信也から苦しい思いをさせられた被害者がおられるのだと、改めて知ることで新たな怒りが湧いてまいりました。
このHPをご覧の、水戸地裁土浦支部で司法過誤をお受けになった皆様、
東京高等裁判所第17民事部 平成18年(ラ)第1465号 裁判官忌避却下決定に対する抗告事件の担当宛てに、被害を受けた詳細を記載した上申書を送付してください。
中野信也に鉄槌を下す千載一遇のチャンスです。
5
:
管理人
:2007/02/03(土) 22:33:41 ID:myHk1PLg0
追伸
中野信也は、元東京高裁の判事をしておりました。
次の赴任先は水戸地裁本庁、そして水戸地裁土浦支部へと右肩下がりしています。
予定では今春退官し、自宅のある土浦市内で弁護士事務所を開設するそうです。
6
:
長い闇を潜りました
:2007/02/04(日) 14:05:04 ID:9AWwXzho0
下記の文献抜粋、ご参考まで。下級審裁判官の行動原理は、
以下のように私には思えます。
①楽をしたい。つまり判決でなく和解で事件を片付けたい。
ゆえに、判決に至った場合の勝ち負けとは無関係に
折れやすそうな(素人や少数の)側を民訴法第89条の
裁判所和解勧告権限の名目の下に攻めまくる。
②争点が多く、判例が定まっていない類の事件では判決を出すと
上級審で逆転され、自分の「裁判官キャリアに傷が付く」
(密室で本当にこういう言葉を言った。)おそれがあると考える。
ゆえに、なお一層、和解させるべく折れやすそうな側を攻めまくる。
−−−−<文献抜粋>−−−−
「裁判の秘密」(弁護士山口宏著、宝島社文庫,p.27−33)
『裁判官も弁護士もみんな暇がないからだ。たとえば、東京地裁の裁判官は、
一人三百件ぐらい担当事件をかかえている。
...裁判所には打率という言葉がある。これは裁判官が、その年度に受理
してかかえている事件数を分母とし、終了させた事件数を分子にした数字
のことである。この「打率」によって裁判官の成績が、最高裁の事務当局
によって考価されるわけである。...「事件の終了」というのは、
その内容は何でもいい。判決でも、和解でも...
判決を書くというのはじつにたいへんなことだという点では、
私は裁判官に同情する。弁護士双方から準備書面が出ているが、
それには細かいことがたくさん書いてある。そこに書かれている
ことが、法律的にどういう主張なのか必ずしもわからない。
...内容に矛盾のあることもある。...判決までには大変な
作業が控えている。
...では、和解で終了させた場合の裁判官の負担はどうか
というと、何もない。...だらだらと決まったパターンに
従がって、和解調書にすべき条項を読み上げるだけだ。』
7
:
てんびん坊
:2007/02/05(月) 02:45:44 ID:y6cmlJ6Q0
地裁本庁への回付を同意しなくてよかったと思います。
裁判官忌避が認められた事例は稀です。
父上が生命をかけて抗議なさったにもかかわらず忌避が認められないとしたら
マスコミによって「忌避」の数々の問題点が浮き彫りにされるでしょう。
そのような「闇」は世間に明らかにされなければなりません。
対象者が春に退官するとのこと。
忌避申立の決定に対し、係嘱庁に決定督促をしてみてください。
退官後になって「忌避対象者退職につき申立の意義を喪失したので本件を終了する」
とされた場合、不作為の決定引き延ばしに当たる疑義があります。
そうなった場合、マスコミに数度の忌避申立の経緯を教えてあげてください。
当事者として苦労した人しか知り得ない闇を、同様に当事者になり得る未知の人たちが予め知ることができます。
本訴も当然大事ですが、忌避問題も大きな闇です。
今回、マスコミが動いてくれたことは朗報でした。
常識が希薄な白(医療)と黒(司法)の世界に光を当て、真実を求める富田さんのお陰で
今後も勇気づけられる人たちがたくさん居ることでしょう。
8
:
管理人
:2007/02/05(月) 22:36:23 ID:myHk1PLg0
>長い闇さん
例に挙げられた裁判官の行動原理、私の経験則から見てもその通りだと思います。
今日の午前中、当該被告病院の婦人科医療過誤訴訟の公判を傍聴するために、水戸地裁土浦支部に赴いたのですが、8月21日に開かれた弁論以降、12月11日の公判が2月5日に延期、そして本日の公判も4月16日に延期されておりました。
水戸地裁土浦支部が審理を放棄しているのか、被告筑波メディカルセンターがお得意の牛歩戦術を行っているのかは不明ですが、1年に1度ないし2度しか裁判が行わない腑抜け裁判所に、事件の審判を委ねたのでは、命あるうちに結論など出されるはずがない。
婦人科医療過誤訴訟の次回公判期日が4月16日ということは、ひょっとすると中野信也はのうのうと退官した後で、「七面倒くさい事件など後任の判事に丸投げだ」と、霞ヶ浦で趣味の釣りに興じているのかもしれません。
こいつにこそ天からの裁きを下さなければならんと思います。退官前に。
>てんびん坊先生
いつも心強いアドバイスありがとうございます。
さっそく明日、放送された番組の録画ビデオを添付し、東京高裁と裁判官訴追委員会に宛てて督促をいたします。
東京高裁第17民事部の書記官から「回付の手続を了承するか拒否するかは冨田さん次第で、高裁が受けなさい、断りなさいとは立場上言えないということは理解してください。冨田さん自身はどうお考えですか?」と尋ねられましたので、「裁判官を忌避したい気持ちに変わりはありませんので、即時抗告の通りに進めてください。」と申し上げたところ、「わかりました。ではその方針で審理を進めますので、もう少しだけお時間をください。」と丁重なお返事を頂いております。
ここまで真摯に対応してくださっているので、これ以上急かすのも気が引けてしまいますが、悪党が土俵を去るタイムリミットが迫っているのですから仕方ありませんね。
今回取り上げてくださったメディア各社も、裁判官忌避については深い関心を寄せてくださっておりますので、出来る限りの努力はしていこうと考えております。
今後とも良きアドバイスをよろしくお願いいたします。
9
:
長い闇を潜りました
:2007/02/07(水) 10:40:12 ID:9AWwXzho0
もう一つ情報提供。同じく出典は『「裁判の秘密」(弁護士山口宏著、宝島社文庫,p.27−33)』この本、500円ほどですので、ご一読をお勧めします。
p.111-113
『▼偽証はし放題である
...もし、その証言が偽証であった場合には、刑法上の偽証罪が成立することになっている。...ところが、民事事件では偽証は実際にはし放題である。捜査機関がこの偽証罪を立件するなんていうのは、例のオウム真理教の弁護士であった青山吉伸の場合が何十年ぶりである。但し、国会における議院証言法違反での偽証罪追及は、やっている。...国会での証人発言で偽証罪にできるのだったら、法廷で日常茶飯的にやられている偽証をなぜ偽証罪に問わないのか。たとえば、法廷で「あいつがウソを言ったから偽証罪でしらべてくれ」と検察庁へもっていっても取り合わない。相手にしてくれない。...偽証というのは、そういう罪として考えられている、ということである。
民事事件では、「この証人はウソをついているのは明かだなあ」と裁判官がたとえ思っても、積極的にはウソと認定しない。この証言は信用できない、というふうには言うけれども、だからといって偽証とは言わない。
ところが、ロッキード事件のときは、検察側に不利なことを裁判で証言した場合には、偽証罪で捜査するという方針を立てて、実際に証人になった人びとをも捜査の対象にして、その証言をくつがえさせた、という例が本当にあったのだ。だから、もし、偽証した場合には偽証罪でどんどん有罪にする、という大方針で捜査機関が動くならば偽証はしにくくなる。現在の裁判では、証人の偽証はし放題である。』
10
:
長い闇を潜りました
:2007/02/11(日) 22:15:08 ID:9AWwXzho0
筑波メディカルセンターには「剖検センター」という司法解剖専門組織がある。
検察・警察が日頃大変お世話になっているお医者さん・・ということかな。
11
:
長い闇を潜りました
:2007/02/12(月) 04:17:00 ID:9AWwXzho0
>> この時期は、辻の放言も含めてすべてテープに録音しているので一字一句書き漏らしはない。
素晴らしい。考えていても仲々実行できないことです。法廷で相手にウソをさんざん言わせた後に突きつける最高の道具です。ただし、相手から否認されて声紋鑑定となった場合、十分な記録密度が必要です。
10年ほど前、ヤクザ問題で警察に相談した者から「電話録音はマイクロテープやデジタルレコーダーでは不足だから、普通のカセットテープで撮ってくれ、と言われた。」と聞いたことがあります。機器性能は格段に向上しているでしょうが、鑑定機関に問い合わせておくのがいいだろうと思います。
12
:
管理人
:2007/02/12(月) 22:40:24 ID:myHk1PLg0
長い闇さんこんばんは。
>検察・警察が日頃大変お世話になっているお医者さん・・ということかな。
まさにおっしゃる通り!
鋭い洞察力にビックリいたしました。
茨城県公安員会と茨城県警つくば中央署生活安全課については、私も銃砲所持許可でお世話になっているので批判はしたくないのですが、色々な面で筑波メディカルセンターとは蜜月関係にあるようなので、こと医療事故・ミスに関する対応は非常に怠慢だと申し上げて間違いありません。
忘れもしない2000年9月、業務上過失傷害罪で告訴状を提出しに刑事課を訪問した時のこと、「筭谷」という刑事が私と父親の面前でハッキリと「うち(つくば中央署)はあそこ(筑波メディカルセンター)の健康増進センターを使わせてもらっているからなぁ〜」「我々よりあんたの方が医学に詳しいんだから自分で調べればいいんだ」「なくすと困るから(カルテ類を)持って帰ってくれ」と、問答無用けんもほろろの扱いでした。
なんだ、病院と警察はズブズブの関係なんだ、と悟ったので、直接検察に告訴状を提出したという経緯です。
その水戸地検も、案件を3年半も棚上げにした挙げ句に、時効半年前になって「嫌疑不十分で不起訴」。
即日検察審査会に不服の申立てをし、異例の1ヶ月で「不起訴不当の議決」が下されたにもかかわらず、地検は被告医師らからの聴取だけを鵜呑みにして、時効寸前にまたもや「嫌疑不十分で不起訴」。
茨城県だけではないでしょうが、すべて権力の方向に向かって水が流れる仕組みになっていることを思い知らされました。
腕に自信のない外科医や、患者を人と思わない医師も、つくば市に勤務すれば何が起ころうと検察も警察もフリーパスですからご安心あれ。
13
:
長い闇を潜りました
:2007/02/16(金) 18:43:41 ID:9AWwXzho0
>> 直接検察に告訴状を提出したという経緯です。
よくご存じで。私も警察が事実上の告訴状受取拒否をした時、区検へ郵送しました。公務員相手なら付審判請求ができるのですが、医者だと・・。
公務員組織は全体としてはまっとうです。しかし、末端組織(時には上部組織まで)は腐っていることがあります。異議申立の類の書類は、末端組織の窓口にだけでなく、上部組織(心配ならばそのまた上部組織にも)の監督監察部門へも「念のため」コピーを送っておくのが末端組織内で馴れ合い・揉み消しをさせないよう緊張感を高めるのに有効です。
14
:
管理人
:2007/02/18(日) 01:45:01 ID:myHk1PLg0
長い闇さんこんばんは。
当時は右も左も分からないことばかりでしたので、所轄の警察が告訴状を不受理したのなら、いっそ自分の手で「書類送検してやろう」と考えて動いたまでです。
まさか水戸地検が公訴時効ギリギリまで事件を棚上げにしてくるとは思わなかったので、今振り返ってみると他に方法はなかったのかと後悔が残っています。
話は変わりますが、昨年から今年にかけて「courts.go.jp」つまり「裁判所」からのアクセスが頻繁にあったので、東京高裁からのアクセスだと思っていたのですが、水戸地裁土浦支部からの「裁判回付の勧告」を断った途端に、ただの一度も「courts.go.jp」からのアクセスが来なくなりました。
法の番人たる者がここまで姑息な手を使ってくるとは、市民は何に正義を付託すれば良いのか愕然といたします。
どうして私の周囲にはこんな連中ばかりなんでしょう・・・
もういい加減に試練から解放されたいです。
15
:
長い闇を潜りました
:2007/03/03(土) 16:49:02 ID:9AWwXzho0
多忙で間が開きました。裁判所の意図が解りませんね。水戸の本所裁判官が見ていたのでは。
ところで、3月1日付け読売新聞朝刊p.37に「厚労省 医師処分 最多の66人」という記事を見ました。医師法に基づき、厚労省の医道審議会が医師を免許取消など行政戒告処分する毎年恒例のニュースです。
相手医師について処分請求する申立はしましたか? 刑事処分があれば行政処分も連動しやすいのでしょうが・・ダメもとくらいに考えるなら。患者からの申立が制度化されている訳ではありませんが、しっかりした証拠を添えて文書提出すれば放置はできないだろうと思います。提出先ははっきりしませんが、以下のサイトをご案内。
第2回 医師等の行政処分のあり方等に関する検討会
(照会先) 厚生労働省医政局医事課
電話 03−5253−1111(内線2568、2576)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0916-4.html
第1回における委員の主な意見
『処分の対象となるような事案を把握するにあたって、患者の声を吸い上げるような窓口が必要ではないか。』
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/09/s0916-4a.html
試練・・・管理人さんほどではありませんが、私も別な試練に耐えています。一生続きそうな・・ハワイ沖潜水艦事故のワドル艦長は旧約聖書ヨブ記を読んで処分を待つ日を耐えた、と覚えています。家康遺訓「人の一生は重荷を負て遠き道をゆくがごとし、いそぐべからず」、相田みつを「やまない雨がないように 終わりのない悲しみもない 」・・疲れたら休んで、また元気出してください。長丁場は根性の尽きた側が負けです。
16
:
長い闇を潜りました
:2007/03/04(日) 04:38:36 ID:9AWwXzho0
医師等の行政処分等に関する検討会名簿(H17/08/11)
http://www.wam.go.jp/wamappl/bb13GS40.nsf/0/edd55fa0a27d07d24925705b00244aa7/$FILE/siryou1~5.pdf
医道審議会医道分科会(H18/08/02)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/08/s0802-3.html
両者に重複し、医療者側でない委員は岩井宜子専修大大学院法務研究科教授、見城美枝子エッセイスト・ジャーナリスト・青森大教授。これら委員にコピーを送っておけば内部隠滅できんでしょう。ただし、もう委員をしてない可能性も。
医道審議会医道分科会(H17/07/27)
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/07/s0727-14.html
には元東京地検特捜部検事で弁護士と思われる堀田力の名前が委員名にあります。
17
:
管理人
:2007/03/10(土) 00:39:57 ID:myHk1PLg0
長い闇さんお久しぶりです。ちょっと読書にふけってました。
医道審への行政処分の申し立ては、昨年の8月に直接厚労省医政局に出向いて提出してあります。
徐々に行政処分のハードルが下がってきていますけど、本件申し立てに着手するかは未知数です。
警察にも検察にも裁判所にも裏切られてきましたから、「信用しない」が板についてしまいました。
18
:
長い闇を潜りました
:2007/03/10(土) 17:46:28 ID:9AWwXzho0
そうですか。それは周到です。しかしもう7か月経過。あまり長期間放置されるようなら尻叩きを考えた方がいいかもしれませんね。
2007年3月8日読売新聞記事
『医療事故死届け出を義務化、究明組織の素案まとまる』
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070308i201.htm
死亡事故についてだけは制度が準備されつつあるようです。
しかし2005年7月16日読売新聞記事
『医療事故を強制調査、医師を迅速処分…厚労省、法改正へ』
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20050716ik04.htm
から1年8か月経ってようやくですからね。死亡以外の事故についてはいつになることやら。
19
:
長い闇
:2007/04/22(日) 00:05:38 ID:9AWwXzho0
来月7日付け人事異動(最高裁)H190420読売夕刊p.2
高松高裁長官←江見弘武東京高裁部総括判事←一宮なほみ水戸地裁所長←加藤新太郎新潟地裁所長
20
:
管理人
:2007/04/22(日) 01:09:40 ID:wjHNA3MQ0
長い闇さんこんばんは。
私も読売新聞で最高裁判所人事を確認していました。
まだネット上では最高裁人事が更新されていませんが、連休明けには水戸に新所長が就任するようですね。
加藤判事は司法研修所教官を歴任されてきましたが、今度の私の代理人も司法研修所教官を務めていらっしゃるので、恐らくかなり濃い面識がお有りかと思います。
でも水戸地裁は土浦でほとほと懲りているのでご免こうむります。
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