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|´_`)つミキの部屋4 (おれ用)

640男解さん@愛しあってるかい?:2008/04/27(日) 11:52:29
離婚時の遺産分割。
これが、どれだけドンブリ勘定的に算出されているか、みなさんはご存知だろうか?
いや、ドンブリ勘定というのは正確な言い方ではないかもしれない。
なぜなら、離婚における遺産分割(財産分与)というものは、
ドンブリ勘定以上に、不適切な金額が算出されるような方法で算出されるのである。
離婚時の遺産分割というのは、その精度において大雑把であるというドンブリ勘定というのではなく、そもそも勘案されうるべき側面が抜け落ちているのである。

私が言いたいのは次のようなことだ。
たとえば、旦那が外で稼いできて、妻が専業主婦であるような夫婦の場合を考えてみよう(昨今では、共働きが増えているとか、そもそもパートなども含めると純粋な専業主婦じたいが、最近は半数以下ではないのか?というような指摘は、ここではおいておく)。
この夫婦が、旦那が定年退職をし退職金を手にしたあと、妻に熟年離婚を持ちかけられたとしよう(この離婚を言い出すのは、夫から妻へでも構わない)。

通常、離婚における遺産分割(財産分与)というものは、夫婦で半分ずつということになっている。
つまり、この例の場合、この夫婦がそれまで貯蓄をしてきたとして、その貯蓄や不動産その他の財産、プラス受け取った退職金の合計が、遺産分割の対象となる。
それらが、遺産分割として真半分に折半され、男女各々が受け取ることになる。
しかし、考えても見て欲しい。
夫婦が築き上げてきた財産、そしてそれに上乗せされる退職金というものは、通常、職を退いた後の老後を生きていくためのたくわえという性質を持っているものではないだろうか? 
つまり、つまり財産(特に、中年から初老にかけて保持しているの財産)というものは、「これまで貯えてきた財産」という結果としての側面だけでなく、「今後、生きていくため」という目的としての側面があるのだ。

ここまでは問題ないだろう。なにを当たり前のことを確認してるのだという声もがあるかもしれない。「これまで(二人で)貯えてきた」ものであり、離婚後も、男女二人とも「今後、生きていくため」に、遺産分割をする。問題ないのではない?そう考えることができる。

しかし、この時点で、ひとつ見落としているものがある。
この財産分割というものを、財産という点だけに注目しているだけでは、正確に算術できない片方の、反対側の要素がある。

それは、「家事労働」というものではある。
通常、夫婦においては(専業主婦の妻を夫が養う夫婦においては)、夫が一日にたとえば8時間働き、妻は一日3時間、もしくは24時間家事労働の時間がある。
これは夫のように集中して働くということではなく、満遍なく一日全体が、日曜日でもあり、月曜日でもあるということだ。
また、人生においては、夫は定年退職までが労働する期間であり、妻は死ぬまで(または、夫が死ぬまで)が労働をする期間である。
一日のなかで、また人生をとおして中で、夫婦はこのように働くリズムが異なっている。
妻の家事労働が生涯にわたっているのに対して、夫の労働は10年〜20年分期間が短く凝縮されている。

そして、熟年離婚をしない通常の夫婦の場合、妻は夫の財産で暮らすという庇護のもと、家事労働という役割りを果たすことになる。しかし、これが熟年離婚をした場合、妻だけは家事労働から解放されておいて、夫の凝縮された労働の報酬としての財産だけを受け取る ― 持ち逃げすると言ってもいいかもしれない ― のである。


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