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人権擁護法案反対派国民の今後の戦略に関するテンプレ保管所

1KN ◆.E2Y/4Nums:2005/07/01(金) 00:44:33
6月に入って反対派議員が一歩も退かないということが判明したため、その後の推進派の姿勢は一変した。
特に6/19以降は危機感を深めて、より攻撃的になっている。
今、推進派が仕掛けているのは既に超法規的な闘争であり、これはもう一種のクーデターなのである。
現在、クーデターが進行中なのである。しかし自民党執行部にはそうした状況が読みきれていない。
推進派勢力はこのままでは日本に住む場所さえ無くなるという危機感を持っているのである。
これは人権擁護法案だけの問題ではない。現在進行中の幾つかの事象が絡み合った結果なのである。
彼らにとってのこの絶体絶命を切り抜ける最後の希望が人権擁護法案なのだ。
だから、それを実現するためなら、彼らは平気でクーデターも引き起こすのだ。
現在そうした危機を感じ取っているのは、一握りの反対派国会議員と地方議員、有識者、そして多くの反対派国民である。
以下は、これから起こる反日勢力によるクーデターを未然に防ぐための反対派国民の闘いの全貌である。
とりあえず反対派国民の闘いは7/3を通過点として、8/13まで続く。
まぁ普通に考えれば、7/29まで国会提出を阻止すれば、まず大丈夫だとは思うが、今回はクーデターだから油断できない。
無審議可決という禁じ手を使ってくる可能性もあるから、8/13までは気が抜けない。
しかし完全廃案のためには更なる闘いが必要である。それはつまり衆議院の解散総選挙である。

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39KN ◆.E2Y/4Nums:2005/07/01(金) 08:00:00
週末しか反対運動に参加できないという人から下記の提案があった。
◎人権擁護法案を扱う最新の2ちゃんねる掲示板のアドレスをまとめて記載し続けるHPを作ろう。
◎「人気ブログ→まとめアドレスサイト→2ちゃんねる→反対派同志誕生!」という流れを作れば反対運動の同志が増える。
◎この流れは「人気ブログ」の部分を「メール告知・口コミ・マスコミ媒体掲載・・2ちゃん内のコピペ」などにも置換可能。
◎こうした「まとめアドレスサイト」を作って反対派同志増大のための流れを作ろう。
◎こうしたサイトを作り運営していくには、平日仕事が忙しくて2ちゃんねるのチェックが出来ない人(提案者)は困難。
◎また、俺(KN)にはそうしたスキルが無いので、誰かやってほしい。

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81KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:27:22
凸の文面の見本、考えてみた。どう?

この法案は国民生活に重大な影響を与える恐れがあるため、その立法は慎重になされなければならない。
より間違いの無い確実な人権侵害の救済のための法体系を整備するためには、
立法責任を負う国会議員自身の手による客観的な人権侵害実態調査がなされた上でなければならない。
よって、まずは「真の人権擁護を考える懇談会」による人権侵害実態調査を充分な時間をかけて実施し、
その結果を踏まえた上で、了承・一部修正・抜本的修正・廃案などの法案の処理の方針を判断すべきである。

82KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:29:36
「人権侵害」と「差別」という概念が混同されて議論されているが、
「差別」は人間の感情や文化に深く関わる概念であり、「人権侵害」とは明確に違うものです
「人権侵害」という具体的事象と、「差別」という極めて情念的な概念とは、異なった次元に存在するものとなりまます。
しいて「差別」と「人権侵害」との関係性を定義すれば、「差別」は、ある種の「人権侵害」の原因となり得るものであるということになります。
無数の「権利」や「自由」の侵害において、そのそれぞれの原因の中で「差別」の占める割合は高低様々であり、
全く「差別」とは関わりなく生じる「人権侵害」もあれば、ほとんど「差別」が原因で生じる「人権侵害」もあります。
ただ、確実に言えることは、「差別」のみが原因で生じる「人権侵害」はほとんど存在しないのであって、
「差別」解消のみによって「人権侵害」が無くなるということは全く見当違いの考え方だということです。
「人権侵害」は上記のような様々なケースごとに適切な規制を設けて解決していくべきですが、
「差別」のような感情的かつ慣習的な問題は、強制的かつ一方的な措置ではなく、相互交流と相互理解によって風化に努めていくべき問題だといえます。

83KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:30:48
「人権」とは何か

そもそも、「人であるがゆえに保障される」という意味での「人権(ヒューマン・ライツ)」などという自明のものなど存在しないのであって、
現実には主権国家が法において保障してはじめて権利は存在するのですから、
これは「国家(あるいは政府)の保障する基本的権利(ベーシック・ライツ)」とでも呼称するのが適当なのです

日本は全ての人に「基本的権利」と「自由」が保障された国であり、
その国民は「国民固有の義務」を果たすことによって他の外国人とは区別されて「国民固有の権利」を行使し、
そしてその「国民固有の権利」も、また全ての人の「自由」も、「公共の福祉」という道徳的目標に反する場合には制限され、
また国民には「公共の福祉」を実現するための「国民固有の責務」が努力目標として課されるという構図が明確に示されれば、
日本国民は自由を保障する日本という国を誇りに思い、日本国民としての義務を果たすことで国民としての自覚を確かにし、
そして国民の責務を自覚することで道徳的価値観を明確に持つようになるでしょう。
また日本という国が法と道義によって律されることになるでしょう。

84KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:31:26
まず政府の人権擁護推進審議会の答申ですが、これは行政府内に設置された審議会が勝手に出した答申であり、
その内容に対して批判的に議論していくのは、むしろ立法府の構成員たる国会議員にとっては当然の権利であり、義務ですらあるでしょう。
そうではなく、行政府の答申に立法府の議員は従わなければいけないという推進派の考え方は、三権分立の精神を無視したものであり、
行政府に権力を集中させるファシズム的思考というべきでしょう。
自由民主主義国家において国民によって選ばれた選良たる国会議員ならば、行政府の出した答申を批判的に論じるのは当然であり、
それを「行政府の答申だから」という理由で圧殺することは許されないことであります。
それはファシズムなのです。

85KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:32:04
次に国連勧告ですが、国連勧告などに唯々諾々と従う国は世界でもそうそうありません。国連勧告などに大した権威は無いのです。
そんなに日本を国連勧告に従わせたければ経済制裁でもすればいいのです。
国連分担金を20%弱負担し世界経済の要の1つである日本に経済制裁する力など、国連にはありません。国連なんてそんな程度のものです。
私が言いたいのは、外交はパワーゲームであり、国連といえどもそうしたパワーゲームの場の1つに過ぎないということです。
他の国はみんなそのように考え、振舞っています。日本もそのようであるべきだということです。
国連なんか適当に都合のいい部分だけ利用すればいいのです。そして都合の悪い部分は無視すればいいのです。
だからこんな勧告は内容次第では無視すればいいということです。
日本にはそれだけのパワーがあり、それを自覚して日本は国連をコントロールすべきなのです。
国連なんかにコントロールされてはいけません。
こんな勧告は、日本の事情を詳しく知りもしないいい加減な国連職員が日本国内の反日勢力の嘘八百を無検証に書き写しただけのものに過ぎないかもしれないのです。
こんなものは錦の御旗たり得ません。
百歩譲ってこんな勧告を日本政府が尊重して受け入れたとしても、そうした行政府の決定に対して批判的に論じる権利は、立法府構成員たる国会議員には当然備わっているのです。
それは先述の通りです。

86KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:32:39
そして前回法案提出時の国会審議における与野党合意ですが、こんなものは基本的に無効です。
衆議院は前回審議の後、既に総選挙の洗礼を受けてメンバーが変わっていますし、参議院も半数は改選されています。
もちろん前回審議時と重複しているメンバーも多いのですが、選挙を経ることによって一旦リセットされて、
そこからまた議論を積み重ねるということになります。
もし推進派の言うように選挙以前の与野党合意を尊重し続けなければならないとすれば、
そもそも選挙で民意を問う意味そのものを否定することになるでしょう。
これは代議制民主主義の否定です。となると、推進派の主張は憲法違反ということになるのではないでしょうか。
民意や選挙というシステムを否定する、こういうものを全体主義、ファシズムというのではないでしょうか。
もちろん、選挙のたびに全ての案件をゼロに戻してリセットしてしまうわけではありません。
例えば憲法論議などのように長期間継続して論議していくべき問題もあります。しかしそれはあくまで議員個人の判断に任せられるべきことなのです。
つまり、前回審議時の与野党合意や審議内容を尊重するのも、また逆にそれらに拘束されずに自由にそれらを批判するのも、
選挙の洗礼を経た後ならば、議員個々の自由なのです。
「絶対に前回審議を尊重しなければならない」というわけでもありませんし、
また逆に「絶対にリセットしなければならない」というわけでもないのです。
そうした判断は個々の国会議員に委ねられるべきなのです。
つまり「前回の与野党合意があるから」という理由でもって反対派を黙らせることは不可能であり、
民主国家においてはやってはいけないことであり、それはファシズムなのです。
特にこの人権擁護法案については、古屋議員ほか多くの議員が、前回の審議は掘り下げが浅く法案の問題点に対する意識が低かったことを認めています。
問題の多い議論であったことが立証されているのですから、推進派ももっと謙虚になるべきでしょう。

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88KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:35:24
民主党案の大綱批判

「第1 総則関係」の「5 人権侵害行為等の禁止」における人権侵害行為の定義が、「等」を多用しており非常に曖昧です。
また、「不当な差別的取扱い」など、定義不明確な用語が多いので、これでは「人権侵害の定義が曖昧」という疑念は払拭できません。

89KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:35:59
民主党案の大綱批判

「第2 組織関係」の「1 中央人権委員会」の「(1)設置」において、
中央人権委員会が内閣府の外局として設置されることになっていますが、
これは法務省案の「法務省の外局」よりも更に独立性が強く、三権分立の原則により反する存在であるといえます。
このような独立性の高い機関が、政府機関による人権侵害のみを取り扱うのならばまだ理解できますが、
一般国民を監視するような社会は、これはジョージ・オーウェルの小説の世界であり、悪い冗談としか思えません。

90KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:36:34
民主党案の大綱批判

同じく「(2)所掌」の2、3において、中央人権委員会に「政策提言」機能が認められているが、
これは行政権への干渉であり、このような民意のコントロールの効かない独立性の高い機関にこのような強い権限を持たせることは危険です。
韓国の国家人権委員会の政策提言機能によって韓国はどんどんおかしくなってきており、
国家保安法まで解体の危機に追い込まれています。
その隣国の現実を見て、日本としては慎重な判断をすべきです。

91KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:37:32
民主党案の大綱批判

同じく「(4)任命」の2において、
中央人権委員会の委員に「NGO関係者、人権侵害を受けた経験のある者等」を入れるよう努めるということになっています。
新聞報道によれば今回の民主党案にも確かにこの努力義務は盛り込まれているらしいです。
しかしこれは不公平な制度であり、「法の下の平等」の原則に反します。
また、特定思想に偏った人選になる恐れもありますから、こういった委員に前述の「政策提言」機能まで持たせることになれば、
なおさら国家にとって危険です。
また、このような規定に合わせて国籍条項が無いということになれば、
中央人権委員会の委員に朝鮮総連関係者などが入ることも可能になり、非常に問題があるといえるでしょう。

92KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:38:05
民主党案の大綱批判

そしてなんといっても、6月1日発売の月刊誌「正論」7月号の記事にある在日韓国人の辛淑玉の
「私は人権擁護法ではないと思います。擁護ではない。加害者を更正する法律であってほしい。同時にリベンジできる空間であってほしい」
という言葉が気にかかります。
彼女のような人間が中央人権委員になれば、「人権侵害を受けた経験のある者」によるリベンジ(復讐)のために
中央人権委員会の権限が使われる危険性があります。

93KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:38:36
民主党案の大綱批判

同じく「(5)独立性・身分保障」も、中央人権委員会の委員の独立性の強さは、
その権限の強さや先述の人権侵害定義の曖昧性と相乗すると、非常に危険なものとなります。
ましてや、先述のように偏った人選で歪んだ復讐感情を持つ者が委員になる可能性がある以上、
この独立性は慎重に考えなければいけません。
身分の独立性だけならば問題の無い規定ですが、その他の問題点をクリアーにしない限り、
非常に危険なものとなる可能性が高いのです。

94KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:39:23
民主党案の大綱批判

「第2 組織関係」の「2 地方人権委員会」については、細かい規定は中央人権委員会とほぼ同じであり、
問題点も同一ということになります。但し地方人権委員会には「政策提言」機能はありませんが。
ただ、そもそも、この地方人権委員会というものを組織すること自体が問題点です。
法務省案では地方組織のことについては曖昧なままでしたが、この民主党案では明確に地方にも人権委員会を設けると規定しているわけです。
これは中央人権委員会の権限を形骸化させて、
実質的にはそれぞれの地方で勝手に地方人権委員会が人権侵害の救済などの活動を行うということになります。
つまり独立性が更に強くなるということであり、全く中央政府の統制を脱した独立した地方人権委員会が勝手に動き回ることになるのです。

95KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:40:02
民主党案の大綱批判

その地方人権委員会の委員がやはり先述のように偏った人選で選ばれる規定になっていますから、
地方において政府が全く関知しない形で人権委員会の権限を濫用しての悪質な復讐行為が繰り広げられる恐れもあります。
また、このような地方人権委員会のような巨大組織を全国規模で展開することは、
税金の浪費であり、また巨大な利権構造の温床ともなりやすいといえます。

96KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:40:39
民主党案の大綱批判

「第2 組織関係」の「3 人権擁護委員」は、「(2)委嘱」において、
人権擁護委員は市町村長の推薦に基づいて地方人権委員会に委嘱されるものとしており、
単に中央にある人権委員会に委嘱されるとする法務省案よりも更に政府からの独立性が強くなっており、人権擁護委員の活動に対する歯止めが弱くなっています。
また、地方人権委員会自体が人権擁護委員の人選をすることも可能になっており、
法務省案でも実質的にはそうであったのですが、この民主党案では、それを明文化している分、非常に露骨であるといえるでしょう。
先述のように地方人権委員会自体が偏った思想団体で占められる可能性が高く、そうした地方人権委員たちによって選ばれる人権擁護委員も、
同様に偏った人達である可能性が高いといえるでしょう。
そして、これは民主党案独自の問題点ではないのですが、
この民主党案においては法務省案と同じく人権擁護委員の国籍条項が無いという点も指摘しておきます。

97KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:41:37
民主党案の大綱批判

同じく「(3)報酬」において、
人権擁護委員には報酬が支払われることになっていますが、
これは税金の無駄遣いであり、また巨大な利権構造の温床となります。
先述のように偏った人材によって人権擁護委員が占められるのであれば、
これは人権団体などの資金源にしかならない可能性もあります。

98KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:42:09
民主党案の大綱批判

同じく「(5)人権擁護委員に対する研修の実施」というのも、
地方人権委員会が研修を実施することになっていますが、
地方人権委員会自体が偏った思想団体となっていた場合、
それによってなされる研修の内容が非常に心配ではあります。

99KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:42:44
民主党案の大綱批判

「第3 救済手続関係」の「1 一般救済手続」は、まぁいいでしょう。問題は「2 特別救済手続」です。
ここの「(1)特別な人権侵害行為」という項目で、特別救済手続の対象となる種類の人権侵害行為を指定していますが、
このうちアの「差別的取扱い」は定義不明確であり、このような曖昧なものを特別救済の対象にしては、
なんでもかんでも強制的措置がとられることになり、新たな人権侵害を生む危険があります。
またイの「不当な差別的言動」や「地位利用のセクハラ」も、定義不明確であり、同様に危険です。
なんといっても「言動」だけで特別救済の対象となるというのは、いくらなんでも厳しすぎるといえるでしょう。

100KN(http://jbbs.livedoor.jp/news/2586/) ◆.E2Y/4Nums:2005/07/02(土) 02:43:25
民主党案の大綱批判

ウやエに関しては、もし実際にそうした人権侵害が存在するのなら、これらについては特別救済の対象とすることは妥当かもしれません。
しかし、これらは個別法で対処したほうが、より確実な救済が可能になるはずです。
この民主党案のような単一の法を作って対処する必要は全く無いと思います。
オの「差別助長行為」に至っては論外であり、こんな曖昧でどうとでも解釈できるものを特別救済の対象にするのは新たな人権侵害を生む危険があります。
だいたい、ア、イ、オは「差別」であり、ウ、エは真の意味での「人権侵害」であり、これらは区別すべきです。
「差別」は特別救済のような強制的手段では解消することは出来ません。
むしろそうすることによって、差別感情は潜在化し過激化します。
それについても「正論」7月号の記事において「人種差別禁止法」施行後のドイツの人種差別犯罪の激増や
「ワイマールの理想」後のナチス台頭などの例を挙げています。


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