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我々の報道文の真実性!
11
:
警鐘
:2005/10/27(木) 06:59:40
その6
我々が報道しておる、この草の根で広まっておる弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」等が常習的に日弁連及び東京弁護士会及び検察庁及び警視庁職員等と共謀し現在もとどまるところを知らず発生させておる刑事犯罪についての真偽についてですが
つまり
○弁護士「大竹夏夫」が15年10月22日の18時31分に発生させた強要答弁
○(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」並びに「公文書毀棄」
○我々が報道しておる(A)という人物が東京弁護士会に所属する「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対して、東京弁護士会所属の弁護士である「坂口禎彦」及び「大竹夏夫」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行い、実行させた等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会は「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成した事実を裏付ける物理的証拠
という事案の真偽は
卑劣きわまる検察庁及び警視庁及び日弁連及び東京弁護士会職員及び弁護士等による「刑事犯罪」に関する質問を投稿した質問者達が挙げておる(A)という人物は、平成17年8月8日に丸の警察署を訪れ乙川警部に対して、前述の刑事犯罪事案を告発した事実を確認し、かつ、私が投稿文で挙げておる(A)という人物は、平成17年9月28日に内容証明文章にて、丸の警察署署長宛に前述の刑事犯罪事案に対して真摯に捜査を行うよう要求する書面を送付したが、丸の警察署の三村という職員は、この書面を察署に渡し封も開けさせずに、受け取り拒否の形にて(A)という人物に対して送り返した故、当然(A)という人物は、この三村による前述の刑事犯罪を隠蔽せんとした告発妨害行為を抗議し、あらためて、平成17年10月3日付けの内容証明文章にて、丸の警察署署長宛に前述の刑事犯罪事案に対して真摯に捜査を行うよう要求する書面を送付しておる事実を確認させて頂き、
検察庁並びに警視庁並びに日本弁護士連合会(日弁連)並びに東京弁護士会並びに個々の弁護士及に国民の皆様が確認して下されば、我々の報道が全て真実であると認識いただけるはずです!
丸の内警察署
東京都千代田区有楽町1−9−2
TEL 03−3213−0111(代)
警視庁
〒100-8929 東京都千代田区霞が関2丁目1番1号
TEL 03−3581−4321(代)
検察庁
〒100-8904 千代田区霞が関1丁目1番1号
中央合同庁舎第6号館 A棟
TEL 03−3592−5611
日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866
東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865
大竹夏夫弁護士
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号
大竹法律事務所
東京弁護士会所属
TEL :03-3512-0150
※ 弁護士「大竹夏夫」に対する懲戒審査受理番号は「平成15年 東綱第199号」です
http://www.lesela.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=support
赤羽宏弁護士
〒104−0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
銀座法律事務所
東京弁護士会所属
TEL :03-3538-5551
※ 弁護士「赤羽宏」に対する懲戒審査受理番号は「平成15年 東綱第258号」です。
http://www.ginza-law.jp/
坂口禎彦弁護士
〒104−0061 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号池袋プラザビル6階
城北法律事所
東京弁護士会所属
TEL :03-3988-4866
※ 弁護士「坂口禎彦」に対する懲戒審査受理番号は「平成16年東綱 第2号」です。
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