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日弁連が提出した懲戒請求に対する議決書について。
1
:
警鐘
:2005/10/11(火) 03:50:30
日弁連が提出した弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」に対する議決書について。
ここでは、別スレッド「 警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)」
にて記述した弁護士「大竹夏夫」及び「赤羽宏」及び「坂口禎彦」等が検察庁及び警視庁職員等と共謀し現在もとどまるところを知らず発生させておる刑事犯罪について(A)が東京弁護士会及び日弁連に対して申し立てた懲戒審査に対する議決書の内容を紹介致します。
2
:
警鐘
:2005/10/11(火) 04:17:03
弁護士「大竹夏夫」に対する議決書について
※懲戒請求受理番号(平成15年 東綱199号)
日弁連は平成17年2月16日付けにて(A)に対して「大竹夏夫」に対して懲戒をしないという内容を記述した「議決書」を送付し、この「議決書」には、如何なる法的解釈により預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、平成15年10月22日の18時31分に(A)に対して迫った、刑事犯罪である「強要罪」に抵触する犯行及び、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等による「公文書偽造」並びに「公文書毀棄」等の刑事犯罪を「大竹夏夫」は弁護士として認知しておりながら、(A)より刑事告発を行うよう再三に渡り請求されながらも、「大竹夏夫」は検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」等と通謀し、この検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」による刑事犯罪を隠蔽する目的にて、刑事告発を行うのをしぶとく拒み続けた・・・つまり事実上、この検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」による刑事犯罪を隠蔽する「正犯」罪を犯した弁護士「大竹夏夫」を懲戒しないか等の釈明事案は一切記述されておらず、ただ単に、「大竹夏夫」に対して、一切の懲戒を行わないという議決結果のみが記述されておった事実を確認する。
よって、(A)は日弁連に対して前述の犯行を犯した弁護士「大竹夏夫」を如何なる法的解釈により懲戒しないのであるかについて釈明を求めておりますが、日弁連の綱紀審査課職員である「松本」等は前述の釈明を一切行わず、(A)に対して、「とにかく日弁連は釈明を行うつもりは一切無く、審査の結果は議決書に書いてある通りですので、議決書以上の事は申上げることはございませんので、これにて電話を切らせて頂きます。」と述べ永遠と一方的に電話を切り続けておる事実を確認いたします。
3
:
警鐘
:2005/10/11(火) 05:03:33
弁護士「赤羽宏」に対する議決書について その1
※懲戒請求受理番号(平成15年 東綱第258号)
弁護士「赤羽宏」に対する懲戒事案は、「赤羽宏」が弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」に対して、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」等による「公文書偽造」及び、「証拠隠滅」に相当する、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、「公文書毀棄」等の刑事犯罪を弁護士として認知しておりながら、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)一切黙認し、この刑事犯罪を「故意的」に隠蔽する教唆等を行い、実行させた嫌疑である故に、、「赤羽宏」が弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」に対して、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)という刑事事件における検察官「加藤亮」等による「公文書偽造」及び、「証拠隠滅」に相当する、検察庁にての(A)による供述調書は4日分存在しておらねばならぬにもかかわらず、後半の2日分の供述調書しか存在しておらぬという、公文書棄損等の刑事犯罪を弁護士として認知しておりながら、(平成九年刑(わ)第二八五六号 事件)一切黙認し、この刑事犯罪を「故意的」に隠蔽する教唆等を行い実行させた犯行が事実であり、
かつ、
東京弁護士会が、(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮っておる(A)たった一人の懲戒申立てにより、東京弁護士会が弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を行ったならば、弁護士「赤羽宏」個人が社会的に破滅するばかりではおさまらず、が弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」の両名も社会的に破滅し、かつ検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」だけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させねばならぬ故に、、弁護士「赤羽宏」及び弁護士「大竹夏夫」及び弁護士「坂口禎彦」の両名も社会的に破滅し、かつ検察官「加藤亮」及び平成9年当時に神田警察署であった「後藤貞一」だけではなく、膨大な数の検察庁及び警視庁官僚等を処分せねばならない結果を発生させる事態を不当に阻止する策略にて、東京弁護士会が、弁護士「赤羽宏」に対する公正なる懲戒審査を放棄し、懲戒審査を求められている弁護士「赤羽宏」自身に、「赤羽宏」を一切懲戒を行わないという懲戒議決書の内容を用意作成させたものである故、
※東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという事実を裏付ける物理的証拠についてですが、事件の詳細を記述した別スレッド「 警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)」にての「60」及び「61」のスレッドにて詳述しております。
28
:
警鐘
:2016/04/23(土) 10:35:51
●「坂口禎彦」弁護士 (東京弁護士会 所属)
〒104-0061 東京都新宿区市谷田町2-38-3 シティ市ヶ谷203
新和総合法律事所
http://blog.livedoor.jp/bengoshiretsuden/archives/51322899.html
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