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日弁連と警視庁及び検察庁職員等による陰湿なる反動的罠の記録

6警鐘:2005/06/16(木) 16:36:17
平成17年6月6日記録 その5

 よって、事実上、松本は(A)にも当然他の市民と同様に、その弁護士に対して懲戒申立を行う権利があると認めており、かつ、(A)がその弁護士を懲戒請求するには、日弁連(A)に対して、その弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知しなければ(A)は事実上その弁護士に対して、その弁護士が所属する弁護士事務所に対して懲戒を申立てることが出来ない事実も認めておきながら、(A)に対してその弁護士の氏名と所属事務所と所属弁護士会を告知するのを断るという松本の言動を検証しても、

 日弁連だけではなく、東京弁護士会も警視庁も(A)に対してはまさに、形振りかまわぬ「なんでもあり」的な状態であるのがご判断いただけると存じます。


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