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警察と日弁連の癒着を監視しよう!!(弁護士被害について)

1警鐘:2005/06/07(火) 03:20:30
とにかく、検察庁及び警視庁の職員による裏金作りや、「拳銃やらせ摘発事件」における、拘置所内にて証人を自殺にみせかけて殺すという許されぬ犯罪が後をたちません。

 かつ、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、よって、弁護士及び日本全国の弁護士会及びそれらを統括する日弁連の不正についても告発し合いましょう。

私の知人の(A)は東京弁護士会に所属する「大竹夏夫法律事務所」所属の弁護士「大竹夏夫」に対して、ある刑事事件における検察官「加藤亮」等による公文書偽造等を追及する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、「大竹夏夫」は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わないという、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に「大竹夏夫」が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も「大竹夏夫」は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが、日弁連は「大竹夏夫」を懲戒せず、かつ、また、(A)は東京弁護士会所属である「銀座法律事務所」の弁護士「赤羽宏」に対しても、東京弁護士会所属である弁護士である「城北法律事務所」の「坂口禎彦」に対して、検察官「加藤亮」及び平成9年当時の神田警察署長であった「後藤貞一」等による公文書偽造罪を隠蔽する教唆を行った等の理由により、東京弁護士会に対して懲戒を申し立てましたが、東京弁護士会が提出した弁護士「赤羽宏」を懲戒しないと議決を下した議決書の内容を、「赤羽宏自身」が用意作成したという物理的証拠が発生した故に、(A)は日弁連及び東京弁護士会を訪れ、この物理的証拠について釈明を求める度に、東京弁護士会の綱紀審査会の職員の「望月」及び日弁連の職員である「松本」等及び警視庁職員等は、(A)に対してこれ以上、検察官加藤亮等による公文書偽造等の刑事犯罪や、刑事犯罪に抵触する「大武夏夫」による強要答弁及び前述の「赤羽宏」及び「坂口禎彦」による犯行を追及したならば、警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は何としても前述の「加藤亮」及び「大竹夏夫」による刑事犯罪を隠蔽する為、(A)に対して何らかの言いがかりの冤罪を着せ逮捕拘束するぞと脅迫いたしております。警視庁及び東京弁護士会及び日弁連は(A)にはこれといった身寄りや後ろ盾がないものと推察し侮り、やりたい放題の人権蹂躙を行っております。

・・・(A)は日弁連に対して当然、「坂口禎彦」に対しても懲戒審査を申立てております。・・・



皆さんが被った悪徳弁護士による被害等も「公益性」を発生させる為、どんどんこの場にて告発して下さい!

 大竹夏夫弁護士
〒102-0083 東京都千代田区麹町6丁目4番麹町ハイツ406号 
      大竹法律事務所
      東京弁護士会所属 

大竹夏夫の所属する「大竹夏夫法律事務所」ホームページのURLです

http://www.lesela.com/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=support

赤羽宏弁護士
〒104−0061 東京都中央区銀座1丁目6番10号土志田ビル5階
       銀座法律事務所
       東京弁護士会所属 

赤羽宏の所属する「銀座法律事務所」ホームページのURLです

http://www.ginza-law.jp/

坂口禎彦弁護士
〒104−0061 東京都豊島区西池袋1丁目17番10号池袋プラザビル6階
       城北法律事所
       東京弁護士会所属

2警鐘:2005/06/07(火) 03:21:08
よって、如何なる法的解釈で、預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう迫る、大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触しない故に、犯罪者大竹夏夫を懲戒しないのか、かつ、銀座法律事務所の弁護士「赤羽宏」自身に東京弁護士会が、「赤羽宏」に対して懲戒をしないという内容の懲戒の議決書を書かせた事実を証明する、言い逃れできない物理的証拠について日弁連に対して回答及び釈明及び抗議の電話もしくはFAXもしくはメールを入れましょう!!

日弁連
〒100-0013 東京都千代田区霞が関1-1-3 
TEL 03-3580-9841(代)
FAX 03-3580-2866

http://www.nichibenren.or.jp/


東京弁護士会
東京都千代田区霞が関1−1−3 弁護士会館6階 
TEL :03-3581-2201(代)
FAX :03-3581-0865

http://www.toben.or.jp/

3警鐘:2005/06/07(火) 03:21:53
詳細経緯

その1

  私の知人の(A)は東京弁護士会に所属する大竹夏夫法律事務所所属の弁護士大竹夏夫に対して、ある刑事事件を解明する目的にて、民事民事調停を申し立てるよう依頼いたしましたが、大竹夏夫は着手金を受け取ってしまうと、手のひらを返し、上述の犯行を解明する目的の追求等も一切行わない、弁護士法及び弁護士倫理に反する非行事由を発生させた故に、懲戒請求を申し立てましたが、・・・また、その懲戒請求を申し立てた後に、調停終了の折に大竹夏夫が(A)に対して返還せねばならない「預かり金(着手金とは別の調停に必要な切手代等を賄うための金銭です)」の残金を返還してほしければ、懲戒を取り下げるよう、刑事事件に抵触する不当なる強要も大竹夏夫は(A)に対して行った故に、この強要事件も懲戒事由として加えて懲戒審査を要求いたしましたが・・・
 しかし東京弁護士会の綱紀審査会は、上述の大竹夏夫による強要事件も含めて、その他の非行事由に対しても懲戒しないという議決を下しましたので、(A)は納得ゆかず、上級機関である日弁連に対して異議申し出を行い、日弁連に対して何故に上述の強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故懲戒にあたらないのかについて、東京弁護士会の議決書の内容に対して微細に反論し、釈明を求めましたが、しかし、日弁連も一切何故にて何故に上述の大竹夏夫による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて一切釈明しないまま、大竹夏夫を一切懲戒しないという議決を下してしまう暴挙に出てきました。

 そこで当然(A)は日弁連の綱紀審査課の職員の松本に対して何故に上述の大竹夏夫による強要行為が懲戒に値しないのか、かつ、その他の懲戒事由に対しても何故に懲戒にあたらないのかについて釈明せず大竹夏夫に対して懲戒をしないという議決を下したかについて電話にて質問し抗議すると、松本は(A)に対して、(A)をいかにも軽んじ挑発的する口調にて、「何で貴方(A)に対して、釈明する必要がありますか、釈明する気は全くありませんねぇ」等と述べ一方的に電話を切り続ける故に、(A)が平成17年4月12日(本日)直接日弁連を訪れ、上述の松本の対応を抗議し、かつ、上述の釈明を約1時間近く追及しておりますと、松本は当然「社会正義の実践」という日弁連の大儀において、上述の釈明をせねばならないのは論をまたぬ訳でありますから、当然松本は追い詰められてまりました、それを見た」日弁連の他の職員等は、なんとしても大竹夏夫の非行事由をうやむやにせんと、(A)の座っておった椅子の背もたれを、力づくで引っぱり、懲戒申立人である(A)を椅子から立ち上がらせると同時に、その他の職員等は(A)に対して「とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒しないことに決定したのだから、釈明などする一切必要ない」と口々に述べ、警備員に(A)の身柄を羽交い絞めにして、暴力にて日弁連のフロアーから押し出したそうです。

4警鐘:2005/06/07(火) 03:22:28
その2

  日弁連が警察官を呼べば、警察官は上述の大竹夏夫による強要事件も公文書として記録せねばならなくなる故に、日弁連は私人である警備員に(A)の身体を羽交い絞めにするリンチを行ってきたのです。

 ・・・当然(A)は日弁連のフロアに座り込みをして他の来客等の通行の妨害をしたわけではなく、(A)は松本に案内されたテーブルの椅子に腰掛けて、社会的相当性を逸脱することなく松本に質問していたのです。
 
 また、弁護士は検事と対等の権力を有しており、弁護士及び全国の弁護士会及びそれを総括する日弁連の職員の職員の言動は公益性を発生させる事実を確認し、かつ、市民が弁護士を以来する場合、その弁護士が過去に受けた懲戒履歴をその弁護士が所属する弁護士会に参照を要求することが出来ますが、この先大竹夏夫を弁護人として依頼しようとしておる市民は大竹夏夫が前述の強要犯行答弁を(A)に対して実行した事実を知らずに、大竹夏夫を弁護人として依頼する結果を発生させてしまう結果になってしまいます。

5警鐘:2005/06/07(火) 03:23:00
その3

 よって、(A)は翌日の平成17年4月13日に再び日弁連を訪れ、日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀において、如何なる法的解釈により前述した大竹夏夫による強要答弁が刑事犯罪に抵触せず、懲戒をしないのかという微細なる釈明を要求しましたが、前述した松本及びその他2名の男性職員と弁護士バッチを付けた男性(このその他2名の男性職員の氏名役職をも(A)は問いただしましたが、「そんなことは答える必要はないんだよ」と述べ、氏名役職を明らかにせず、弁護士バッチを付けた男性に対しても所属の弁護士会及び事務所及び氏名を尋ねた事実を確認します。

 その弁護士バッチを付けた男性も(A)に対して「いいんだよ、そんなことどうでも」と述べ、所属の弁護士会及び事務所及び氏名を述べませんでした。)、他2名の男性職員の内の1名(この人物は前述の通り、平成17年4月12日に(A)が腰掛けておった椅子をいきなり後ろに引き抜いた人物です。)は、(A)による上述の釈明要求に対して「そんな屁理屈どうでもいいんだよ。とにかく日弁連は大竹夏夫を懲戒したくないんだよ。諦めなよ」と日弁連の存在意義である「社会正義の実践」という大儀に挑戦する言動を述べ、(A)はこの言動に抗議すると、弁護士バッチを付けた男性は、(A)に対して今後(A)が日弁連に対して、来館したり架電を行ったならば、業務妨害及び建造物進入として逮捕させ身柄を拘束させるぞと脅迫する答弁を述べてきた故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、日弁連に来館したり架電をするなということは、検察庁及び警視庁に来館したり架電を禁止させるのと同じ次元であり、よって、(A)に対して日本国民としての権利を一切放棄せよとの脅迫と同じではないかと抗議し、かつ、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、単に(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をするなというならば、(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求すると、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して、「仮処分」は申し立てる気はない、あくまでも、(A)の身柄を逮捕拘束させる為の告訴を考えると脅迫した故に、(A)は弁護士バッチを付けた男性に対して、「仮処分」では(A)の身柄を逮捕拘束できない故に、つまり(A)は自由に(A)に対する「仮処分」を要求する法廷に対して、大竹夏夫が発生させた「強要言動」を録音した音声テープ等を提出できる結果を発生させてしまう故に、大竹夏夫及び東京弁護士会及び日弁連に対して「薮蛇状態」を発生させる故に「仮処分」の申し立てを日弁連は拒み、まずは、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れ、大竹夏夫が発生させた「強要答弁」をうやむやに握り潰さんとしておる策略であるのは瞭然であり、よって、日弁連も無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」には異議をとなえておる事実を鑑みれば、当然(A)に対して、日弁連に対して(A)が「社会正義の実践」のもとに事案の真実を求めて、日弁連に対して来館したり架電をする行為を禁止する仮処分を裁判所に対して申し立てるよう要求しました。
しかし、弁護士バッチを付けた男性は(A)に対して「仮処分」は絶対に行わない。何がなんでも、(A)の身柄を逮捕拘束させ、(A)に自力で(A)に対する嫌疑を解消する能力を奪い、無実であろうと罪を認めなければ身柄の保釈を認めない「人質司法」の罠に陥れる形にての告訴を行うと(A)を脅迫いたしました。

6警鐘:2005/06/07(火) 03:23:42
その4

 (A)は平成9年当時に千代田区神田に存在する (財)漁港漁村建設技術研究所という公益団体であり、水産省の外郭団体ですの理事長・・名前は福屋正嗣・・・
・・・福屋正嗣(東京都足立区千住中居26−4)昭和11年生れ、島根県出身、東京大学卒・・【福屋正嗣(は現在も「㈱センク21」(東京都中央区堀留町2−10−9 代表電話03−3667−1009)という、漁港及び河川建設整備等のコンサルタント企業を経営しており、かつ、郵政省の「国際ボランティア貯金ひまわりの会」代表を務めておる事実を確認致します。)が自身が実質的に経営する殆ど実態のない、無駄に国民の税金に負担をかける目的で設立した、実際に仕事を請け負う業者に、前述の財団の仕事を丸投げするコンサルタント会社であった㈱アイエフシーコーポレーションに皆様の税金からなる報酬が発生しておる平日の昼間の公務中に(A)さんに立場を利用した情事を強要しながら遊びほうけるために雇用されておったのですが、つまり、税務署に対して㈱アイエフシーコーポレーションには常勤の従業員がいないのでは体裁が悪いので、税務署に対して体裁を取り繕う目的でも福屋正嗣は福屋正嗣の性的嗜好であるニューハーフの(A)さんを社員として雇用したのです。・・・

 この福屋正嗣自身が実質的に経営する殆ど実態のないコンサルタント会社に勤めておったのですが・・・また(A)は所謂ニューハーフ(性同一性障害)であり、この天下り理事長は性的嗜好としてニューハーフが好みであり、実態のないコンサルタント会社とはいえ、従業員が実在しないのは税理上不自然である故に、上述の財団の公務中にそのニューハーフとの情事を行うのも目的にて、その実態のないコンサルタント会社に(A)を雇用したものであり(募集の方法は(株)一水社発行の「シーメール白書」の読者文通欄にて、建前上の代表取締役の名前を借りてニューハーフの社員を募集したものです)、また、この天下り理事長が、特殊法人の理事長として税金より報酬が発生しておった、理事長としての税金から報酬が発生しておる日中の公務中に(A)と情事を交わし遊びほうけておった事実を確認します。

 この事実は天下り理事長であった福屋正嗣自身が平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による平成9年11月28日付けの調書にて認めており、(A)は平成9年当時に神田警察署知能犯担当警部補であったエノモトという職員に、(A)の携帯電話に電話を入れられ続け、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を万が一持っておるならば、上述の特殊法人の幹部職員等による不正を示す資料を上述の特殊法人の幹部職員等の手元に返却し、上述の特殊法人の幹部職員等に不正を示す証拠資料を改ざんさせなければ(A)を何かしらの言掛かりの冤罪にて逮捕するぞという脅迫をされ続けた被害(当然、エノモトは上述の特殊法人の職員等から(A)の携帯電話番号を告知されなければ、エノモトは(A)の携帯電話番号を認知し得ない事実を確認します・・・かつ(A)はそのコンサルタント会社から不当解雇要求をうけており、つまり、解雇するにも、万が一(A)が不正な証拠をもっておったならば、後々上述の特殊法人の幹部職員等にとって都合の悪い状態が発生する故による、脅迫であります・・・よって、当然(A)は神田警察と前述の特殊法人にこの脅迫と脅迫教唆を電話等にて抗議しつづけましたが、しかし平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び前述の特殊法人の幹部等は共謀し、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為に、(A)を「業務妨害」という言いがかりをつけて逮捕してきたのです。・・・   

 この天下り理事長福屋正嗣自身はこの特殊法人を退職するおりにもしっかりと退職金を受け取っております・・・・このこの天下り理事長が特殊法人を辞職したきっかけは、(A)による前述したエノモトによる脅迫事件について特殊法人に架電等による追求運動のたまものでしたが、しかし(A)の力およばず、天下り理事長を税金からなる退職金を発生させない懲戒解雇ではなく、まんまと税金からなる退職金をせしめるたかたちにての任意退職のかたちにて退職を許したのが甚だ無念です。・・・しかし、前述したエノモトによる脅迫事件は、当然この天下り理事長一人の教唆によるものではなく、他のこの特殊法人の幹部職員等も共謀して教唆したものである故になしえたものである故に、(A)は「公益」の為に引き続きこの特殊法人の幹部職員等に対して、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるようにとの要求と、前述したエノモトによる脅迫事件についての追求及び抗議を電話にて行いつづけたのです。

7警鐘:2005/06/07(火) 03:24:56
その5

しかし、単に神田警察と前述の特殊法人に対する(A)による抗議の架電等を止めたいのならば、神田警察と前述の特殊法人は(A)に対して、来館及び架電を禁止する仮処分を申し立てればよかったのですが、しかし、仮処分では(A)の身柄を逮捕拘束出来ない故に、(A)は(A)に対する仮処分を求める法廷にて自由に、エノモトによる脅迫答弁の音声テープ等の証拠類を提出することが可能であり、よって、神田警察と前述の特殊法人がAに対して仮処分を申し立てる行為は神田警察と前述の特殊法人にとって薮蛇状態になる故に、神田警察と前述の特殊法人の幹部職員等はまず、職員の不正を隠蔽する為に、(A)の身柄を拘束し(A)が(A)自身の嫌疑を自力で解消する能力と、職員の不正を立証する為の証拠を(A)自身が法廷にて提出する事を不可能とし、(A)が当然無罪であろうとも、(A)が無実の罪を認めなければ、身柄の釈放を認めない人質司法の罠に陥れた戦略なのです。

・ ・・つまり、(A)は特殊法人の職員等に対して、前述のエノモトによる脅迫答弁を正面から追及しても素直に罪を認めないであろうから、(A)は特殊法人の職員等に対して、何故に特殊法人の不正経理等を取り締まる役職である平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモトに対して(A)の携帯電話番号を教え接触させたかを追及する電話を入れると、その特殊法人の職員であった特殊法人の幹部職員と理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとくスットンキョウな「ええ??エノモトさんってだれですか?しりませんねぇ〜」等と述べるか、(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう誘導をおこなったのです・・・
・ ・・また、前述の天下り理事長が税金よりせしめた退職金を国庫に返還させるよう
にとの要求に関しても、理事長秘書であった及川悦子等は(A)を挑発するごとく「税金をどうつかおうと、こっちの勝手でしょう、余計なお世話なんですよ。」等と述べる故に、それに対して(A)が及川悦子等に対して如何なる所存で、税金から報酬が発生しておった昼ひなかの公務中に(A)に情事を強要し遊びほうけておった天下り理事長に対して国民の血税からなる退職金をせしめさせたのか?」という問いただしに対しては(A)の声を認知した途端に途端に電話を切り続ける等の行為を行い、前述のエノモトによる脅迫犯罪を隠蔽する策略にて(A)を「業務妨害」という冤罪に陥れる目的にて、あえて(A)に対して抗議電話を架けさせるよう誘導をおこなったのです・・・

・ ・・つまり、事実上、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は(A)の特殊法人に対する架電の内容が、前述のエノモトによる脅迫答弁に対する抗議であった故に、平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一は特殊法人からの(A)を「業務妨害」の冤罪に陥れる為の告訴状を2度も受理を却下しておるのです。・・・つまり・・・(A)は特殊法人に対して電話を続けた目的は、事案の真実をもとめ、天下り理事長が不当にせしめた、税金からなる退退職金を国庫に返還sあせるのが目的であり・・・検察官の加藤亮は(A)が特殊法人にたいする業務を妨害しようとした「故意」は立証できぬにもかかわらず、(A)に対して「業務妨害」として起訴をおこなう、破れかぶれの暴挙をおこなったのです。

8警鐘:2005/06/07(火) 03:25:55
その6

また、(A)が陥れられた「業務妨害」という罪が、前述したエノモトによる脅迫事件を隠蔽する為の冤罪だということは、その逮捕の折の、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の犯罪で明らかなものであります。

 この折の(A)の弁護士が東京弁護士会所属の銀座法律事務所の坂口禎彦弁護士だったのでありますが、坂口禎彦は弁護士として、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の犯罪等を認知しておりながら、法廷にて一切検察側に追求せず、単なる口頭によるイメージ戦略にて(A)の有罪を裁判官に対して印象付け執行猶予付の冤罪に導き、かつ、高等裁判所の控訴にしても、坂口禎彦は(A)に対して、現在の刑事裁判では、起訴後の有罪確定率は99パーセント以上というファッショ的状況であり、つまり三権分立は形骸化しており、裁判所は検察(国)のいいなりであり、よって、ここで控訴などしたならば、裁判所は警視庁と検察庁職員の面子と威信をまもるため、(A)にはこれといった支援者がいないのをいいことに、当然この件に関しては大手マスコミには記者クラブ等を通じて、警視庁と検察庁の官僚等は報道せぬよう手を既にうっておるであろうし・・・

・・・よって何が何でもこれといった支援者のいない(A)を実刑に導く国策判決を出してくる危険性が極めて高い故に、よって、検察が同じ事案で(A)の身柄を逮捕拘束するカードがだせなくなる、2週間後に、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の証拠を根拠として裁判所に再審請求を申立て、(A)の冤罪を立証すると同時に、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄及び平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモト等を刑事告訴すればよいという説得を坂口禎彦弁護士は(A)に対しおこなった故に、(A)はその坂口禎彦弁護士の言を信じ控訴を断念したのでありますが・・・

しかしその後、坂口禎彦弁護士も東京弁護士会も日弁連も検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄及び平成9年当時の神田警察職員の知能犯担当警部補であったエノモト等に対する刑事追求を全く行わぬ状況です。

9警鐘:2005/06/07(火) 03:26:44
その7

 この冤罪逮捕のおりの、検察官加藤亮及び平成9年当時に神田警察署であった後藤貞一及び平成9年当時の神田警察職員の警部補であった深澤信雄による公文書偽造等の告発及び、つまり(A) が大竹夏夫に対して解明を依頼したのはこの事件に関する事案です・・・・

 よって、(A)は平成15年8月1日に霞ヶ関の警視庁本部を訪れ、前述した「エノモト」による脅迫及び検察官「加藤亮」による公文書偽造罪及び「大竹夏夫」による強要事件を告発する為の相談をしようとしましたが、あらかじめその特殊法人の職員等は警視庁本部の官僚等に手をまわしておった様子で、(A)は霞ヶ関の警視庁本部の門に立っておる守衛の職員に引きとめられ、捜査課に取り次ぐ前に広報課にその場で携帯電話にて捜査2課におとずれてよいかどうかを確認をとれと言われ、(A)は不自然に感じつつも、(A)の携帯電話にて霞ヶ関の警視庁本部の門前から霞ヶ関の警視庁本部の広報課に電話を入れ、捜査2課に取り次ぐよう要求すると、対応した広報課の職員は(A)に対して警視庁本部には一般市民が告訴や告発を受け付ける部署は無いという常軌を逸脱させた嘘を述べ、上述したエノモト及び特殊法人の幹部職員等による犯行及び「大竹夏夫」による強要事件及び検察官「加藤亮」による公文書偽造罪の隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を発生させ、ついに(A)を警視庁本部の庁舎の内部に立ち入らせるのを不当に拒んだ事実を確認します。

 よって、(A)は、(A)の住所を管轄する池袋警察署を訪れ、ちょうど手が空いておったと見られる野邊隆之という警部補に対して、前述した刑事犯罪を隠蔽する為の警視庁本部の広報課職員による告発妨害行為を告発しようとしたが、野邊隆之は(A)の告発の内容のあらましを聞くと、当然これは、霞ヶ関の警視庁本庁と検察庁の高級官僚等による大掛かりな事件潰しであると察した様子で、(A)が持参した資料には一切目を通すことは逃げるがごときに避け、野邊隆之は盗犯担当の刑事でありこれから別の件で被疑者の取調べがある故に、かつ、被疑者が検察官及び警察署長を経験した官僚も含まれておる故に、野邊隆之は野邊隆之の上司等と相談し日程を決め、あらためて野邊隆之から(A)に連絡をする故にその折にまたあらためて証拠資料を持参してくれと述べた故に、(A)はその場は一旦引き返した事実を確認する。

 しかし、その後約1ヶ月半経過しても、野邊隆之より(A)に対する呼び出しの連絡は無く、それまでの間も(A)から野邊隆之に対して催促の電話を入れ続け、早急に前述した刑事犯罪に対する捜査に取り掛かり、かつ、前述した「エノモト」による脅迫及び検察官「加藤亮」による公文書偽造罪及び「大竹夏夫」による強要事件等を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員が犯した犯行答弁を録音したカセットテープの声門とシフト表から割り出すように要求し続けたが、しかし、その度に野邊隆之は(A)に対して現在管轄内で盗犯の事件が多発しておる故に多忙である故に、中々前述の事案の操作に着手できぬ故、もう暫く待つように説得しつつ、同時に、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪は刑事告発を行うのを取り下げ、何とか福屋正嗣個人に対して、福屋正嗣にとって後腐れなく、かつ、福屋正嗣にとって負担が少なく程度の一時金で和解し、福屋正嗣及び赤羽宏及び検察官加藤亮及び平成9年当時の神田警察署長であった後藤貞一及び神田警察知能犯担当警部補エノモト及び神田警察署強行犯担当警部補深沢信雄及び坂口禎彦弁護士及び大竹夏夫弁護士及び財団の福屋正嗣の後任理事長である三橋宏次等による刑事犯罪及び、この刑事犯罪を隠蔽かく乱する目的の告発妨害行為を平成15年8月1日に発生させた警視庁本部の広報課の職員による刑事犯罪は一切忘れて生きていってはどうかと説得を重ねるという不自然な言動を重ねた事実を確認する。


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