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カタコト総合法律事務所

580名無しでチュウ:2008/07/23(水) 06:24:29
再審決定の布川事件で検察が異例の特別抗告、判例違反理由に
 茨城県利根町布川(ふかわ)で1967年に起きた「布川事件」を巡り、強盗殺人罪で無期懲役刑を受けた同町出身の桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)が起こした第2次再審請求で、水戸地裁土浦支部の再審開始決定を支持した東京高裁の決定について、東京高検は「判例に違反している」として、抗告期限の22日、最高裁に特別抗告した。

 検察側の特別抗告は異例。

 同高裁決定は、桜井さんらと容姿が異なる2人の男を見たという近隣女性の供述調書や殺害方法に関する鑑定書などを、「無罪を言い渡すべき明白な証拠」として認めた。

 これらの証拠について、同高検の鈴木和宏次席検事は、「証明力が弱く、明白な証拠とは言えない。すでに確定判決で認定された事実関係について蒸し返しており、認める訳にはいかない」と述べた。

 桜井さんと杉山さんは同日夕、東京・霞が関の弁護士会館で記者会見した。桜井さんは「検察側は高裁決定に事実誤認があるというが、自分たちが事実誤認しているのでないか」と憤りを口にし、杉山さんも「最高裁で判例を残し、無罪判決を勝ち取るまで頑張りたい」と語った。

(2008年7月22日21時58分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080722-OYT1T00678.htm

581名無しでチュウ:2008/07/23(水) 06:27:53
布川事件特別抗告
異例の展開怒りと落胆 請求人「あきれている」
 「布川事件」の再審請求は22日、検察側の特別抗告で新たな局面を迎えた。弁護団によると、過去の重要事件の再審請求で、検察側の特別抗告が認められたケースはなく、再審開始は濃厚と見られていた。異例とも言える検察の対応に、請求人や弁護団からは怒りと落胆の声が上がった。

 請求人の桜井昌司さん(61)と杉山卓男さん(61)は22日夕、東京都千代田区の弁護士会館で記者会見し、検察側の姿勢を批判した。桜井さんは「正直あきれている。検察は自分たちの組織のことしか考えていない」と話し、杉山さんも「検察は恥知らずだ」と強い口調で批判。弁護団は「特別抗告は公平な裁判を求める国民世論に背き、検察の威信を損なうものである」などとする声明を発表した。

 検察が正式に態度を表明したのは同日午後6時過ぎ。桜井さんと杉山さんは同4時ごろ、弁護士会館前で街頭演説に立ち、「検察が特別抗告しても再審無罪まで頑張る」などと声を張り上げた。その後、検察庁を訪れ、抗告断念を申し入れたが、かなわなかった。桜井さんは「99%(抗告)できないと思っていた」と驚きを隠せない様子だった。

 特別抗告について、かつて弁護団の一員として証拠集めなどに奔走した故山川豊弁護士(2003年10月に死去)の妻清子さん(55)は「『まだやるの?』という感じ。信じられない」と驚き、県内の支援者らでつくる「布川事件茨城の会」の畑沢信善事務局長(70)(那珂市)は「無罪判決まで2人を支えていく」と決意を新たにした。

■疑問だらけ 検察の対応

 検察は特別抗告に踏み切ったが、最高裁で何を争うのか。疑問だらけの特別抗告で、再審開始の決定の是非は最高裁の審理に持ち込まれることになった。

 東京高裁での抗告審で検察側が提出した新証拠は、わずか2点。特別抗告するなら、そもそも高裁で徹底抗戦するべきだったのではないか。

 自白と異なる「絞殺」と書かれた死体検案書、第三者の存在を示唆する毛髪鑑定書、編集された供述テープ……。再審請求審ではそれまで「見当たらない」などとされた検察側の証拠が、弁護団の請求によって次々と開示された。2年10か月の歳月を要した抗告審。一般国民から選ばれた裁判員が、検察、弁護人双方から出された証拠を吟味し、「死刑」などと言い渡す裁判員制度の開始を来年5月に控え、「検察側の証拠隠しがあったら、公平な判断ができなくなるのでは」という不安材料も残した。

 高裁決定は、代用監獄を利用し、虚偽の自白を引き出した捜査手法にも言及し、「問題があった」と非難した。検察は決定を真摯(しんし)に受け止めるべきだった。(中山拓郎)

(2008年7月23日 読売新聞)茨城
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/ibaraki/news/20080722-OYT8T00847.htm

582片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2008/08/04(月) 11:53:50
法務省が裁判権放棄を地検に指示 米兵事件処理で53年 '08/8/4

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 日本に駐留する米兵の事件をめぐり、一九五三年に法務省刑事局が「実質的に重要と認められる事件のみ裁判権を行使する」との通達を全国の地検など関係当局に送付、事実上、裁判権を放棄するよう指示していたことが四日までに、同省などが作成した複数の内部資料で分かった。

 法務省は地検に「慎重な配慮」を要請し、事件の処分を決める際は批判を受ける恐れのある裁判権不行使ではなく、起訴猶予とするよう命じていたことも判明。地検の問い合わせには日米地位協定に基づき、日本が第一次裁判権を行使できない「公務中の事件」の定義を広く解釈するよう回答していた。

 日本側の裁判権放棄については日米両政府による五三年の秘密合意が明らかになっているが、合意を受けた具体的対応が分かったのは初。現在も米兵の交通事故など多くの事件が起訴されておらず、通達の効力は維持されているとみられる。

 内部資料は、法務省刑事局と警察庁刑事局が五四年から七二年にかけて作成した「外国軍隊等に対する刑事裁判権関係」などの実務資料。日米関係研究者の新原昭治にいはら・しょうじ氏や共同通信が入手した。

 資料によると、五三年十月七日、法務省刑事局長が全国の地検検事正に出した通達は、米兵の事件処理について「軍隊の地位や国際先例にかんがみ特に慎重な考慮が必要」と強調。具体的には重要な案件以外、起訴猶予などとすることで裁判権の不行使を指示。「同様の態度を今後とも維持するべきだ」としている。

 法務省は地検の問い合わせに対し、事件を起こした米兵が公務中だったことを証明する米軍側の書類について、職務内容などの詳細は不要で「公務中」との記載だけで十分とも回答していた。

 さらに将校の行動については、下士官を取り締まる必要性から「いかなる場合」も公務中に当たるとの解釈を示すなど、公務の定義を大幅に拡大し米側に有利な運用をするよう指示していた。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200808040106.html

583片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2009/01/31(土) 08:27:20
大型モニターで説明、イラスト使用 地裁で模擬裁判


傷害致死事件を想定し、宮崎地裁で始まった模擬裁判  今年5月から始まる裁判員制度を前に、宮崎地裁で28日、無罪判決も予想される傷害致死事件の模擬裁判が始まった。目撃者がおらず、決定的な証拠もない事件に対して、検察側と弁護側は6人の裁判員を前に、それぞれの主張をわかりやすく伝える工夫を随所に見せた。(甲斐也智)

 仕事仲間だった被害者(当時39歳)と飲酒していた男性被告(42)が、泥酔して歩道付近にあおむけに横たわった被害者に腹を立て、足で数回、腹を踏みつけるなどして死なせた事件を想定した。

 被告は当時、酒に酔って記憶があやふやだったため、被告が犯人かどうかを争点としている。罪状認否でも被告は「当時、酒を飲んでいて、暴行を加えた記憶がない」と否認した。

 冒頭陳述では、検察側と弁護側がそれぞれ大型モニターを使って説明。双方ともまず、主張したい点を短く要約して示し、その後に具体的な内容を付け加えた。

 検察側は主語に当たる部分や根拠を赤や緑色で表現し、わかりやすい説明を心がけた。被害者の体のイラストを使い、内出血した部位などを赤く示した。

 通常の裁判で「甲号証」などと表現する証拠については、「実況見分調書」「解剖立会報告書」と表記したうえで、短い説明を補足。被告の行動を時系列で示す際には、準備した白いボードを裁判員の方に向けて話しかけた。

 一方、弁護側も冒頭陳述では、法廷中央まで歩み出て、「話が終わったらペーパーを渡しますので、私の話を聞いて下さい」と、裁判員全員に訴えかけるようにして進めていた。

 裁判所側も本番を見据えて対応。同地裁では通算11回目となる模擬裁判で初めて、裁判員1人が「やむを得ない事情」で退席。あらかじめ待機してもらっていた補充裁判員を途中で加えた。

 検察側は証拠調べで、被害者のTシャツを赤外線撮影した画像と、被告が当時履いていたサンダルの足跡を大型モニター上で重ね合わせ、視覚に訴える試みも行った。しかし、画像が鮮明でなかったこともあって、高原正良裁判長が「どの部分を指すのか」と指摘する場面があった。

 証人尋問では、被害者を病院に運んだ後輩男性が証言した。裁判官が質問を続けると、裁判員6人も緊張が解けたのか、「葬儀に来ていたのか」などと尋ねていた。

 ただ、初日は双方の立証がスムーズに進まず、2人予定した証人尋問が1人しかできなかった。29日には被告人質問などを行い、評議をした後、30日に判決を言い渡す。

(2009年1月29日 読売新聞)宮崎
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20090128-OYT8T00917.htm

584片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2009/01/31(土) 08:27:45
双方の主張決定打なく 裁判員役難しい判断迫られる
模擬裁判2日目


被告(右)に質問する弁護士  被告が起訴事実を否認し、無罪判決も予想される傷害致死事件を審理する宮崎地裁の模擬裁判は2日目の29日、結審した。検察と弁護側の双方の主張にはいずれも決定打がないうえに、被告があいまいな供述に終始したことから、裁判員役の6人も難しい判断を迫られそうだ。(甲斐也智、饒波あゆみ)

 審理では被告が犯人かどうかが最大の争点。2日目は、2人目の証人として、被告と被害者を知る仕事仲間が出廷した。続く被告人質問で被告は「路上で寝ている被害者を起こすためにほっぺたをたたいたりしたが、(腹は)踏みつけていない」と否定。検察側の問いに「やっていない」「覚えていない」と繰り返した。病院へ運ばなかった理由を尋ねられると、「飲酒運転がばれるのが怖かった」と答えた。

 被害者の妻は証人尋問で「(被告の)うそにあきれ、腹立たしい」と述べ、最高刑の懲役20年を求めた。

 論告で検察側は、被害者のTシャツに、被告が履いていたサンダルの跡が付いていたことなど七つの根拠を挙げ、「無抵抗の被害者を一方的に踏みつけた。うそを繰り返し、反省していない」として、懲役8年を求刑した。

 一方、弁護側は裁判員らに向き合いながら、検察側の立証不足を指摘し、第三者が犯行に及んだ可能性を強調した。さらに「法と社会常識にかなった正しい裁判をして、自信を持って意見して下さい」と語りかけた。

 結審後、裁判員らは非公開で評議した。最終日の30日に判決が言い渡される。

(2009年1月30日 読売新聞)宮崎
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20090129-OYT8T01020.htm

585片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2009/01/31(土) 08:28:10
「被告供述信用できず」模擬裁判で実刑選択


意見交換会で発言する裁判員役の市民 被告が起訴事実を否認した傷害致死事件を想定した宮崎地裁の模擬裁判は30日、判決が言い渡された。裁判員役の市民6人と裁判官3人による評議の結果は、被告を犯人と認め、懲役7年の実刑判決だった。今回の事件は最高裁が示した状況設定や証拠に沿って進行。全国の地裁や地裁支部で計22回開かれた同様の審理では、有罪(懲役4年6月〜同6年)と無罪が各11件と二分されており、宮崎地裁の量刑は最も重かった。

 最高裁によると、22回の模擬裁判では検察、弁護側がそれぞれ主張などを変更しており、「必ずしも同一事案ではない」という。

 今回の判決では、被告の手のけがや「けった気がする」という仲間への告白を重視し、「被告が殴ったり、けったりした」と認定。「酒に酔い覚えてない」とする被告供述を「信用できない」と退けた。

 終了後の意見交換で、高原正良裁判長は「評議で無罪の意見はなかった」と説明。裁判員(20〜60歳代)は「被告の発言に一貫性がなかった」「本当に無実なら、もっと正直に話すはず」と感想を語った。刑期については3人(うち裁判官1人)が懲役6年を選択し、同7年が3人(同2人)、同8年は3人。話し合いで、最も支持が多かった7年に決めたという。

 裁判の進行に関しては、「映像を使ってわかりやすかった」「弁護側の訴えかけるような最終弁論がよかった」との声がある一方、「やり取りが早かった」「(想定した)時間が遅れ、質問しづらかった」との指摘も。女性は「被害者の妻の証言にうるっときて、聞きたいことが聞けなかった」と語った。裁判員役の宮崎市瓜生野の農業、坂本中保さん(64)は「最初は流れに追いつくだけで精いっぱいだったが、徐々に慣れた。貴重な体験ができた」と振り返った。(甲斐也智)

(2009年1月31日 読売新聞)宮崎
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/miyazaki/news/20090130-OYT8T01130.htm

586片言丸 ◆MACDJ2.EXE:2009/02/08(日) 09:02:22
弁護士の成果に“光” 大阪弁護士会、会報に名前公表
2月7日23時44分配信 産経新聞


 大阪弁護士会は今年から、警察に犯人として逮捕された容疑者を不起訴処分に導いた弁護士の名前を、毎月1回発行する会報で公表するユニークな取り組みを始めた。起訴前の捜査段階で国選弁護人を依頼できる対象事件が5月から拡大され、特に無実を訴える事件で容疑者の唯一の味方となり、疑いを晴らす弁護士の役割は大きい。無罪判決ほどの派手さがなく、これまであまり“光”が当たらなかった成果を評価する試みとして注目を集めそうだ。

 1月末に発行された会報で公表されたのは、昨年11月の1カ月間に検察官が罪を犯した疑いがない、あるいは十分でない−などとして不起訴にした窃盗や恐喝など12件の事件。いずれも弁護費用援助制度を利用した容疑者から、事件を受任した大阪弁護士会所属の弁護士12人の名前や罪名などのリストが掲載されている。

 そのうちの1人、池上健治弁護士は10月中旬、当番弁護士として、窃盗容疑で警察に逮捕された50代男性に接見した。男性は一時同居していた女性の家を出る際、現金約1万円などを持ち出したとして女性から告訴されていたという。

 男性は「自分のものを持って出ただけで窃盗ではない」と否認。池上弁護士は正式に弁護人として受任し、男性の母親から直接事情を聴くなど調査を行った。その結果、現金は男性が母親から受け取ったものだったことなどが判明、警察に説明したという。男性は不起訴となり釈放された。

 「不起訴が当然の事件だが、弁護人の助言がなければ起訴されたかもしれない。裁判になれば、男性に有罪判決が下る可能性もあった」。池上弁護士はそう振り返った上で「今後は名前や罪名だけでなく、どういう弁護活動によって不起訴にいたったのかという詳しい経緯も掲載すれば、他の弁護士にとっても参考になるのではないか」と話す。

 法務省によると、平成19年に検察庁が受理した事件の不起訴率は約60・4%。嫌疑が十分でも犯罪の軽重や情状などを考慮して起訴しない「起訴猶予」も含まれるため数値は高い。一方、同年の全国の地裁判決での無罪率はわずか約0.14%。いったん裁判になれば無罪判決を得るのは極めて難しく、「起訴されるかどうかが運命の分かれ道」とも言われる。

 容疑者段階から国選弁護人がつく「被疑者国選弁護制度」が18年10月からスタート。殺人など重大事件が対象だったが、5月からは「刑の上限が3年を超える事件」まで拡大され、大半の事件が対象となるため、捜査段階での弁護活動がますます重要になる。

 同会は今月末発行の会報で昨年12月に不起訴をとった弁護士名を掲載する。上野勝会長は「弁護士にとって不起訴処分は最も価値がある成果。今後も公表を続け、会員同士の情報交換や意識啓発の助けにしたい」と話している。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090207-00000573-san-soci


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