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高砂市民病院に希望は?VOL−9

326読者:2009/03/06(金) 17:38:20
 精神疾患 や がん があって患者自身が他の人に病名を知られたくないと思っているときに、処方した医師が、患者の文書での同意もなく病名を たとえば電話で、院外薬局に伝えたとしても刑法第134条(秘密漏示)には、あたらない という判例はないだろ。
 
 個人情報保護法違反だとか、刑法に触れるとかいいだすヤツがでてくると思うわ。
 とりわけ、弁護士が乱造されて仕事にあぶれるのではと言われている時代だからな。
 
 なんせ、こんにゃくゼリー売るだけで訴えられる時代だ。

327読者:2009/03/06(金) 17:43:31
 結局、院外処方って 患者に利益はないのじゃないか?
院外処方への移行で総額として医療費が増えているという話もあるくらいだ。
皮肉にも薬剤費増加への防波堤が院内処方だといわれてるし。


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