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特別会計の闇を暴く
452
:
名無しさん@
:2018/04/02(月) 03:20:08 ID:h0BuD5HA0
地方自治法
第二百二十八条① 分担金、使用料、加入金及び手数料に関する事項については、条例でこれを定
めなければならない。この場合において、手数料について全国的に統一して定めることが特に必要と
認められるものとして政令で定める事務(以下本項において「標準事務」という。)について手数料を徴
収する場合においては、当該標準事務に係る事務のうち政令で定めるものにつき、政令で定める金
額の手数料を徴収することを標準として条例を定めなければならない。
バラバラや〜〜〜
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