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とどく こえ

521〇〇ろ〇ろぞ:2022/09/12(月) 22:31:14
なお、これらの行為は専門用語ではおとり捜査における犯意誘発型とよばれます。要するに、犯罪を犯すつもりのない人に犯罪煽りをして事件を起こさせ犯罪者にするものであり、このような犯意誘発型のおとり捜査は日本では禁止されています。したがって、依頼した警察官は刑法61条の教唆犯であり、違法なおとり捜査で検挙実績を上げようとしています。


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