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きまり

1○◎やよ・やよい:2006/09/25(月) 23:49:08
けんぽ◎

2○◎ あがしき:2006/09/28(木) 23:43:22
わぅ

http://jbbs.livedoor.jp/news/2091/storage/1098615287.html

3○◎ こんのしき:2006/10/04(水) 22:43:37
ジンケン を ジュウリン される もの ふぁ

かね や とき ふぁ なくても たすかる しくみ
ふぁ もとめられている。

4○○:2007/10/06(土) 01:40:45
氏の変更がきわめて限定的な場合にしか認められないとしている背景には、既に述べた家制度の名残もあるのでしょう。また、戸籍法というのが、本籍地と氏をもって一つの家族を登録していることからも、氏そのものが変わるとある家庭の同一性の識別が非常に困難になるというお国の側からの理由がきわめて大きい要素であると考えられます。
このような政策的な立法事実が果たして現在の社会においても合理的な妥当性を有しているのかは疑問がなくもありません。近年は憲法13条による人格権・幸福追及権に基づく新しい人権が広く認められるようになってきています。例えば肖像権や環境権は判例上もその権利性が認められるようになって久しいですし、最近ではreproduction(子孫を残すか否か)という権利も憲法上の人権であると主張する学者もいます。加えて、主として在日朝鮮人(韓国人)によって「名称の呼び名」を日本語読みにされたことは憲法上の人格権を侵害しているという裁判も提起されました。そうすると、自分の氏についてもその個人の自由に定め、変更することができるという氏名変更権というようなものも憲法上の人権といえるのではないだろうかということも考えられます。
確かに、なぜ戸籍の秩序という国の都合で個人の氏名変更の自由を制限されるのかということには疑問があります。戸籍の秩序維持のためであれば、厳格な届出形式を定めることによって手続上のミスをなくして住民票から社会保険までもれなく変更手続きができるようにすれば足りるのですし、それができないというお役所(国・地方公共団体)の体制の不備を個人のツケにするのはおかしいといえます。そもそも、何故戸籍によって国民を管理する必要があるのか、という根本的な疑問もでてきます。
現在はこのような視点を正面にたてて裁判で争われたようなものは見あたりませんが、近い内に氏の変更についてもより個人の自由となる時代になるのではないかと思われます。

5よあ:よあ
よあ

6よあ:よあ
よあ

7○◎ やよい :2008/03/24(月) 20:53:54
あたし ふぁ ケンポウ の
キホンテキジンケン を おかされておる。

たとえば、コッカぐるみ の ジュソ などの
ジンケンシンガイ も うけておる。

ひと ひとり の いのち ふぁ みたま よりも おもい。
こうした あたし ゐ むけられてる あきらかな ヤバン
を ホウチ する コッカ ふぁ くに たりうるのか。

8んろ○そ きさらぎ:2017/02/22(水) 22:25:15
スイヤウ ニティヤウわ やすまうことに します。


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