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対馬市議会26人衆

214匿名希望さん:2007/06/05(火) 19:47:23 ID:Ibahg5R6
平成19年2月21日
担当課  廃棄物・リサイクル対策課
内線番号 2375〜2377
直通電話 095-895-2375

産業廃棄物処理業者の行政処分(許可取消)について

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第
14条の3の2の規定に基づき、下記のとおり行政処分(許可取消し)を行いましたので、お
知らせします。

1 被処分者
  (所在地)長崎県対馬市峰町吉田184番地1
  (氏 名)有限会社 中央産業 代表取締役 薦田 弘實
2 処分日
   平成19年2月14日
3 行政処分の内容
   産業廃棄物収集運搬業の許可取消し
4 処分理由
   当該産業廃棄物処理業者の大口株主(中原議員?)が、平成18年11月22日に法第7条第5項第4
  号ロに該当するに至った。
   このことは、法第14条の3の2第1項第1号に基づき法第14条第5項第2号ニで定
  める同号イに該当するため。

  〜 一部省略 〜

2 同号(※注 法第7条第5項第4号のこと)ニの「法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行
 役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者」とは、法人の業務を執行
 する権限はないものの、法人に対する実質的な支配力を有する者をいい、例えば、相談役、顧問等の
 名称を有する者、法人に対し多額の貸金を有することに乗じて法人の経営に介入している者又は一定
 比率以上の株式を保有する株主若しくは一定比率以上の出資をしている者などが典型的には想定され
 るが、これら以外の者でも該当するものがあると考えられることから、法人の従業員等からの報告微
 収を積極的に活用するほか、関係機関とも連携して実態を把握し、個別の事例に応じて適切に判断さ
 れたいこと。なお、規則第9条の2及び第10条の4等においては、許可の申請に当たって発行済株
 式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資額の100分の5以上の額に相当する出資を
 している者の氏名又は名称等を把握することとしているが、これらの者は同号ニに該当する蓋然性が
 高いと解されること。またここでいう「同等以上の支配力」とは、「取締役(いわゆる「平取締役」)
 と同等以上の支配力であれば足りることから、「支配力を有するものと認められる者」については、
 経営方針を単独の意思で決し得るような強大な権限を有する者であることまでは要しないこと。さら
 に、これに該当する者は、自然人に限られるが、法人が一定比率以上の株式を有する株主である場合
 でも、その法人格が全くの形骸に過ぎないと認められる場合、又は法人格が法律の適用を回避するた
 めに濫用されているものと認められる場合においては、法人格を否認し、背後にある支配者をもって
 「支配力を有するものと認められる者」に該当するものとして差し支えないこと。

以上、長崎県のホームページより抜粋
対馬市議会議員の皆様、自分の私利私欲で個人を攻撃せずよく勉強してください。


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