したらばTOP ■掲示板に戻る■ 全部 1-100 最新50 | |

賎のおだまき・武家の時代の男色

71名無しさん:2009/11/10(火) 21:01:30
らに、明治6年(1873)の改定律例266条に規定された鶏姦罪によって、肛門性交が法的に禁止され、違反者は懲役90日の重罪とされたことを紹介。
事例として、明治14年(1881)に元女形の茶屋「女」が、女と思い込んでいた人力車夫と性行為に及び、男性であることが露見し、鶏姦罪で懲役90日に処せられた話を紹介。
「女」としての性行動をもつ定常的な異性装(女装)者にとって、鶏姦罪の存在は違式かい違条例とともに二重の強い抑圧だったことを説明する。

明治の初めの頃、鶏姦罪として一時的に男性同性愛が禁止されたこともありましたが、数年で廃止されています。鶏姦罪は、米英の猿真似に過ぎませんでした。しかし内心の自由を尊重する立場から撤廃された。
日本の場合で言えば、鶏姦罪が廃止されたのは、男色が盛んであった薩摩出身者の反対があったから、ということらしいです。内心の自由と言うよりは、自分達の伝統を守った、というのが近いと思います。


新着レスの表示


名前: E-mail(省略可)

※書き込む際の注意事項はこちら

※画像アップローダーはこちら

(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)

掲示板管理者へ連絡 無料レンタル掲示板