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賎のおだまき・武家の時代の男色

57名無しさん:2009/11/04(水) 21:30:06
「鶏姦」規定とは何か
「鶏姦」規定とは何か - TODO
[Good Job!]
Ry0TA 『1873年(明治6)6月13日「改定律例」第266条「凡(およそ)、鶏姦スル者ハ各懲役九十日。華士族ハ破廉恥甚ヲ以テ論ス。其鶏姦セラルルノ幼童一五歳以下ノ者ハ坐セス。モシ強姦スル者ハ懲役十年。未ダ成ラサル者ハ一等を減ス。」(三橋順子『女装と日本人』pp.136-137.)』
Ry0TA 『「鶏姦」の「鶏」は本来「男をもって女となす」という意味の「(田かんむりに女)」という字だったが、同音の「鶏」に置き換えられた(瀧川1943)。明治日本は清律の「ケイ姦」条を継受して肛門性交を法的に禁じる鶏姦罪を規定したのだが、そのきっかけは、当時南九州(熊本・鹿児島県など)の学校や私塾で盛んに行われ,問題化していた学生間の男色行為を抑えるためだった(古川1997)。(三橋順子『女装と日本人』p.137.)』
Ry0TA 『参考資料:瀧川政次郎「男姦」「鶏姦事例」『法史零篇』五星書林、1943』
Ry0TA 『瀧川政次郎:ttp://ja.wikipedia.org/wiki/瀧川政次郎「1897年5月26日 - 1992年1月29日、日本の法学者。専門は法制史。法律学の立場から法制史の体系化に尽力する。」』
Ry0TA 『参考資料:古川誠「近代日本の同性愛認識の変遷:男色文化から「変態性欲」への転落まで」『季刊女子教育もんだい(多様なセクシュアリティ)』70(1997), pp.31-36.』
Ry0TA 『ttp://www.harikatsu.com/nikka2/calen.cgi?mode=view&YMD=20040421&w=3杏野丈(針間克己)サイト掲示板『独語徘徊記録』「鶏姦罪-施行八年半の軌跡」:「明治の鶏姦罪規定の経緯/・ 明治5年某県より司法省に「県内の学生が男色をするがどのように処罰すればよいか」と問い合わせる。/・ その答えとしての指令が、明治5年11月に鶏姦条例となり、明治6年7月の新刑法中に追加挿入されることとなる。」』
 ttp://queeringme.g.hatena.ne.jp/task/3/4


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