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賎のおだまき・武家の時代の男色
56
:
名無しさん
:2009/11/04(水) 21:28:11
明治5年(1872年)に「鶏姦条例」が制定され、ホモ行為は違法になっていた。
明治の鶏姦罪規定の経緯は、次のような経緯だ。
明治5(1872年)年白川県(現熊本県)より司法省に「県内の学生が男色をするがどのように処罰すればよいか」と問い合わせがあった。
その答えとしての指令が、明治5年11月に「鶏姦条例」となり、明治6年(1873年)7月の新刑法中に追加挿入される。
実際に「鶏姦条例」により記録に残る処罰総数は約40件。
しかしながら、明治9年(1876年)フランス法律学者ボアソナアドが来日し「フランスでは、鶏姦であっても、双方の承諾があれば、罰したりはしない」とし、鶏姦罪は廃止に向かい、現在では述べるまでもなく、全くの個人の自由である。
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