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雑談スレ

105お喋り好きな名無しさん:2005/03/17(木) 03:22:26 ID:X3Cw46xk
次に、230条の2の公共の利益についてです。

誰それが誰それによって、脅迫された。それによって精神的に不調をきたし入院してしまった。
ネカマになって多くの人の個人情報を集め、それを悪用した。(これは名誉毀損か?)

脅迫、傷害、名誉毀損など、公訴が提起されるに至ってない犯罪行為を行った者についての
事実の摘示、つまり「どこそこの誰はこれこれこういう迷惑ものなんだよ。みんな気をつけようね」といったことは、真実性が高い場合においては、名誉毀損にはならんのです。

この真実性については「当時、真実と認めるに充分な状況であった場合、
真実でなくても真実であると認定する。」という判例があります。




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