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雑談スレ
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名誉毀損罪
名誉毀損には刑事、民事とありますが、まずは刑事の方からです。
刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2. [死者の名誉については省略]
230条の2
前条の一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益
を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの
証明があったときは、これを罰しない。
2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至ってない犯罪行為に関する
事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3. [公務員に関する事実は省略]
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