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雑談スレ

103お喋り好きな名無しさん:2005/03/17(木) 03:06:54 ID:X3Cw46xk
名誉毀損罪

名誉毀損には刑事、民事とありますが、まずは刑事の方からです。

刑法230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、
3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

2. [死者の名誉については省略]

230条の2

前条の一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつその目的が専ら公益
を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの
証明があったときは、これを罰しない。

2. 前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至ってない犯罪行為に関する
事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

3. [公務員に関する事実は省略]




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