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ズェムリア連邦帝国憲章
1
:
ズェムリア皇帝 レイラ・アレクサンドラ・ズェムラスカヤ
:2011/08/16(火) 18:31:48
【ズェムリア連邦帝国憲章】
<前文>
我々は、ズェムリア帝国皇帝陛下に対して絶対の忠誠を誓い、四星十字旗の下に団結し、共に協力し合う為に国家連合体であるズェムリア連邦帝国を発足させるに至った。我々ズェムリア連邦帝国に所属する国家は、星団社会の様々な問題を乗り越え、加盟国の国益を確保し、共に繁栄の道を歩んでいく事を誓う。
<第一章 総則>
第1条(目的と名称)
①本条約全加盟国により、本憲章前文の目的を達するため、ズェムリア連邦帝国を結成する。
②本条約に於いて、ズェムリア帝国を本国、その他の締結国を属国、本国及び全属国を併せて連邦帝国と称する。
第2条(元首及び象徴)
①連邦帝国国家元首は、連邦帝国皇帝とし、本国皇帝が即位する。
②連邦帝国国旗は、本国国旗を以てこれに充てる。
③連邦帝国国歌は、本国国歌を以てこれに充てる。
第3条(首都)
連邦帝国の首都はズヴェスターグラードとし、本国首都を兼ねる。
第4条(本国の指揮命令権、国益)
①本国は、連邦帝国の利益の為に、属国に指揮、命令を下すことが出来る。但し、本国の指揮命令は、アドミニストレータの指導に対抗し得ない。
②属国は、本国の指揮、命令に、その国益を損なわない範囲で従わなければならない。
③加盟国は、連邦帝国及び他の加盟国の国益を侵害する行動をとってはならない。但し、自国の国益に関わる事についてはこの限りではない。
<第二章 連邦の構成>
第5条(連邦帝国政府)
連邦帝国政府は、本国政府がこれを兼ねる。
第6条(主権)
連邦帝国の主権は、連邦帝国皇帝が有する。
第7条(総督)
①本国から各属国に派遣される大使を、総督と称する。
②総督が外交事務を処理する場所を総督府と称し、各属国の首都にこれを設置する。
第8条(爵位、勲章)
①本国左院尚書及び各属国の元首には、連邦帝国皇帝より爵位が授与される。また、加盟国の国民で、いずれかの勲章の一等、二等、三等をすべて授与された者にも、連邦帝国爵位が授与される。
②元首の交代があったときは、爵位は受け継がれず、改めて授与される。また、元首以外で授与された者が死亡したとき、爵位は取り消される。
③爵位は以下の通りの種類、序列とする。
Ⅰ連邦帝国大公
Ⅱ連邦帝国公爵
Ⅲ連邦帝国侯爵
Ⅳ連邦帝国伯爵
Ⅴ連邦帝国子爵
Ⅵ連邦帝国男爵
④加盟国の国民で、連邦帝国の為に特に功績をあげた者、加盟国の為に特に著しい功績をあげた者には、連邦帝国皇帝より勲章が授与される。勲章は、受勲した者の存命中のみ、その効果を生じる。
⑤勲章は以下の通りの種類とし、各勲章に一等、二等、三等の別を設ける
。
Ⅰ戦功四星十字勲章
Ⅱ外交功労勲章
Ⅲ四星十字忠勤勲章
⑥戦功四星十字勲章は、加盟国の国益確保に関係のある戦争にて功を立てた者に授与される。外交功労勲章は、加盟国の国益確保に関係のある外交で功を立てた者に授与される。忠勤勲章は、加盟国の国益確保に関係のある事柄にて忠実に働いた者に与えられる。
⑦勲章は、受勲者の言動が悪質であるなどの場合、連邦帝国皇帝の決定により剥奪される。
⑧連邦帝国爵位及び勲章は、各加盟国独自の爵位、勲章とは別に扱われる。
<第四章 連邦帝国皇帝>
第9条(地位)
連邦帝国皇帝は、連邦帝国の元首である。
第10条(大権)
①連邦帝国皇帝は、以下の大権を有する。
Ⅰ任意に連邦議会を開催すること
Ⅱ本憲章の規定に基づいて加盟国の元首及び国民に授爵すること
Ⅲ本憲章の規定に基づいて加盟国の国民に勲章を授与すること
Ⅳ連邦帝国軍を統帥すること
Ⅴ加盟国に対して勅令を発すること
Ⅵ連邦帝国として宣戦し、講和すること
②前項Ⅳ号、Ⅴ号及びⅥ号の大権の行使は、連邦議会の議決によらなければならない。但し、本憲章に特別の定めがある場合は、この限りではない。
2
:
ズェムリア皇帝 レイラ・アレクサンドラ・ズェムラスカヤ
:2011/08/16(火) 18:34:34
<第三章 本国と属国>
・第一節 通則
第11条(加盟国の主権)
加盟国は、他の加盟国の主権を侵してはならない。
第12条(加盟国の地位、外交)
①加盟国は、連邦帝国を構成する一国として扱われる。
②連邦帝国政府は、加盟国が外交を行うことを妨げ得ない。但し、本国又は連邦議会の決定により、連邦帝国として一括して外交処理を行うとされた場合は、この限りではない。
第13条(国号、象徴)
①加盟国は、従来通りの国号を使用することを妨げられない。
②加盟国は、その国旗のカントン部分に連邦帝国旗を印さなければならない。
③加盟国は、従来通りの国歌を使用することを妨げられない。
第14条(権利、義務)
①加盟国は、等しく以下の権利を有する。
Ⅰ他の加盟国に、開発、復興等に必要な資金及び各種資源の支援を要請する権利
Ⅱ他の加盟国に、政策決定上必要な事項についての情報開示を求める権利
Ⅲ他の加盟国に、安全保障上の問題について支援を要請する権利
②加盟国は、等しく以下の義務を負う。
Ⅰ連邦帝国皇帝に忠誠を誓う義務
Ⅱその国力の許す範囲で、前項Ⅰ号及びⅢ号に基づく要請に応える義務
Ⅲ連邦帝国の国益を擁護する義務
Ⅳ連邦議会に、本憲章が定める代表者を出席させる義務
Ⅴ勅令及び連邦議会の議決を遵守する義務
・第二節 本国
第15条(指揮命令権)
①本国は、各属国に対して、内政、外交、軍事上の指揮命令権を有する。
②本国は、指揮、命令を下すにあたって、該当属国に対して文章で、星団会議の場でその内容を告示しなければならない。但し、重要な機密に当たると判断される場合は、この限りではない。
第16条(本国の権利、義務)
①本国は、以下の権利を有する。
Ⅰ属国に指揮、命令を下す権利
Ⅱ属国に軍を駐留させる権利
Ⅲ本憲章を改正する権利
②本国は、以下の義務を負う。
Ⅰ属国間の紛争を仲裁する義務
・第三節 属国
第17条(属国の権利、義務)
①属国は、以下の権利を有する。
Ⅰ本憲章の改正を提起する権利
Ⅱ連邦議会の開催を要請する権利
②属国は、以下の義務を負う。
Ⅰ本国の指揮命令に、国益に反しない範囲で従う義務
Ⅱ本国軍を国内に駐留させ、必要な施設等を提供する義務
Ⅲ本国の仲裁に応じ、従う義務
<第四章 連邦議会、枢密院>
・第一節 連邦議会
第18条(定義、開催地)
①連邦帝国皇帝を議長とし、全加盟国の国家元首又は国家行政長官によって構成される連邦帝国皇帝への上奏機関として、連邦議会を設置する。
②連邦議会は、ズヴェスターグラードでこれを開催する。
第19条(開催)
①連邦議会は、連邦帝国皇帝の召集により開催される。
②加盟国の四分の一の要請があったとき、本憲章改正の要請があったとき、連邦帝国皇帝は連邦議会を招集しなければならない。
第20条(定足数、議決)
①連邦議会は、全議員の出席を以てのみ開催される。但し、連邦帝国皇帝が特に認めた場合はこの限りではない。
②連邦議会の議決は多数決による。賛否同数の場合は、議長票を以てこれを決する。
第21条(勅令)
①連邦議会の議決は直ちに上奏され、勅令として公布されなければならない。但し、議決に特別の定めがある場合はこの限りではない。
②連邦帝国皇帝は、緊急の必要がある場合に、連邦議会の議決なしに勅令を発することが出来る。
③前項に基づいて発せられた勅令は、緊急の必要を要する原因となった事態が解決された時、可及的速やかに連邦議会の審議に付される。この勅令が連邦議会で可決されなかった場合、連邦帝国政府は直ちにこの勅令が未来永劫にわたって失効することを宣言しなければならない。
④本条2項に基づく勅令は、1項に基づく勅令を変更し得ない。但し、本条2項に基づく勅令が時限勅令の場合は、この限りではない。
第22条(勅令及び議決の遵守義務)
加盟国は、勅令及び連邦議会の議決に従う義務を有する。
・第二節 枢密院
第23条(定義、開催地)
①連邦帝国皇帝の日常の諮問機関として、枢密院を設置する。
②枢密院は、ズヴェスターグラードにこれを設置する。
第24条(枢密院の構成)
①枢密院は、本国政府が指名する本国政府担当官と、各属国が指名する在本国大使館の担当官でこれを構成する。本条に定める構成員を、枢密顧問官と称する。
②枢密顧問官のうち、本国政府担当官を以て枢密院議長とする。
第25条(議決)
①枢密院の議決は、多数決による。賛否同数の場合は、議長票を以て決する。
②枢密院の議決は、諮問への答申として直ちに上奏される。
3
:
ズェムリア皇帝 レイラ・アレクサンドラ・ズェムラスカヤ
:2011/08/16(火) 18:35:05
<第五章 連邦帝国軍>
第26条(定義)
加盟国の軍を統合した軍を、連邦帝国軍と称する。連邦帝国軍は、連邦帝国皇帝によって統帥される。
第27条(編成)
①連邦帝国軍は、以下のとき、全加盟国の軍を統合して編成される。
Ⅰ連邦帝国皇帝が宣戦を布告したとき
Ⅱ連邦帝国皇帝が必要と判断したとき
Ⅲ連邦議会が必要と判断したとき
②前項Ⅱ号の場合、編成は本憲章第20条2項に基づく勅令による。
第28条(連邦帝国大本営)
①連邦帝国軍が編成されたとき、連邦帝国皇帝の下に連邦帝国大本営を設置する。連邦帝国大本営を、以下、大本営と称する。
②大本営は、参謀総長一名、参謀次長一名、参謀適宜名を以て構成し、連邦帝国皇帝の統帥権を輔弼する。
③連邦帝国皇帝は、参謀総長以下を任命する。但し、前条Ⅲ号による編成の場合、連邦帝国皇帝は、連邦議会の決定に基づいて参謀総長以下を任命しなければならない。
④参謀総長以下は、加盟国軍の現役武官から任命される。但し、全員を一国から任命することは出来ない。
第29条(解散)
大本営及び連邦帝国軍は、以下の事由により解散する。解散は、連邦帝国皇帝の宣言によって為される。
Ⅰ連邦帝国皇帝の宣戦による戦役が終結したとき
Ⅱ連邦帝国皇帝が解散を判断したとき
Ⅲ連邦議会が解散を判断したとき
<第六章 懲罰>
第30条(懲罰要件)
本憲章に定める義務の不履行があったとき、アドミニストレータの指導に従わないとき、加盟国の三分の一以上の要請があったとき、連邦議会の議決を以て、該当加盟国に懲罰を科すことが出来る。
第31条(懲罰の種類)
①懲罰は、追放、軍事制裁、経済制裁、勧告の四種類とする。
②懲罰の内容は、以下の通りとする。
Ⅰ追放は、連邦帝国から強制的に離脱させることである
Ⅱ軍事制裁は、保有する軍事施設又は生産施設、若しくはその双方に他の加盟国による攻撃を行うことである
Ⅲ経済制裁は、保有する資金及び資源の一部を徴収することである
Ⅳ勧告は、問題となった行為について、公式に謝罪、改善を求めることである
<第七章 加盟、脱退>
第32条(加盟要件)
本憲章への加盟は、全加盟国の承認と、連邦帝国皇帝の裁可を要する。
第33条(脱退要件)
本憲章からの脱退は、全加盟国の承認と、連邦帝国皇帝の裁可を要する。
<第八章 改正>
第34条(改正権)
本憲章を改正する権限は、本国のみが有する。
第35条(改正要件)
本憲章の改正は、連邦議会の議決を以てのみ行われる。
<第九章 雑則>
第36条(言語、解釈)
本憲章の条文は、星団公用語及び各加盟国の公用語で作成される。各言語の条文は、等しく効力を有する。但し、言語間で解釈上の相違が生じた場合は、星団公用語の条文による。
4
:
ニューソク帝国国家主席 VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2011/08/16(火) 20:17:18
本憲章調印式に出席いたします。
5
:
スヘル=バルニッツァ首長国連邦大統領 ベルトラン・バルニッツァ
:2011/08/16(火) 22:12:04
我々、スヘル=バルニッツァ首長国連邦はズェムリア連邦帝国憲章に調印することを宣言致します。
スヘル=バルニッツァ首長国連邦大統領 ベルトラン・バルニッツァ
同副大統領アイリーン・スヘル
6
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
:2011/08/16(火) 22:15:37
調印する。
ズェムリア帝国左院尚書 公爵 イーリヤ・ニキートヴナ・プロトニコヴァ
7
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
:2011/08/16(火) 22:21:18
連邦帝国皇帝として、憲章第8条1項に基づき、下記の通り叙任する。
Ⅰズェムリア帝国左院尚書 イーリヤ・ニキートヴナ・プロトニコヴァを、連邦帝国公爵に叙する
Ⅱニューソク帝国国家主席 VIPでやらない夫を、連邦帝国伯爵に叙する
Ⅲスヘル=バルニッツァ首長国連邦大統領 ベルトラン・バルニッツァを、連邦帝国侯爵に叙する
ズェムリア連邦帝国皇帝 レイラ・アレクサンドラ・ズェムラスカヤ
8
:
ニューソク帝国国家主席 VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2011/08/18(木) 09:21:20
我がニューソク帝国はイエミツ・フォン・ジョン・ダンパーロイ・スミス前征夷大将軍を高等弁務官として本国に派遣し我が国の代表と致します。
9
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆Non/ac94no
:2011/12/12(月) 22:57:22
連邦帝国憲章第19条2項に基づき、連邦議会を招集する。
議題は、本国より発議された連邦帝国憲章一部改正案の是非についてとする。その他の議題の提案も受け付けるものとする。
10
:
SBE大統領 ベルトラン・バルニッツァ
:2011/12/13(火) 01:15:01
私、スヘル=バルニッツァ首長国連邦大統領、連邦帝国侯爵であるベルトラン・バルニッツァは、
本連邦会議にSBE代表として出席致します。
11
:
ニューソク帝国国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2011/12/15(木) 07:26:31
出席いたします。
12
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2011/12/15(木) 21:26:20
では、本国より以下の四か所の改正案を提示いたします。
1、第五章と第六章の間に以下を挿入。
<第五章の二 連邦帝国情報本部>
第25条の2(定義)
①各加盟国の情報機関及びその他本国が定める機関を統合する機関として、連邦帝国情報本部を設置する。本条に定める機関を、情報機関等と称し、連邦帝国情報本部を、情報本部と称する。
②情報本部は、ズヴェスターグラードにこれを設置し、連邦帝国皇帝に直属する。
第25条の3(構成)
①情報本部は、長として情報総監を置き、その下に情報評議会を設置する。
②情報機関等は、情報本部の支部として機能する。
第25条の4(情報総監)
連邦帝国皇帝は、情報総監を任命する。情報総監は、情報本部を代表し、職務を総理する。
第25条の5(情報評議会)
①連邦帝国皇帝は、情報評議会評議員を任命する。
②情報評議会は、情報総監を議長とする。
第25条の6(支部)
①支部は、情報総監に直属し、情報評議会の監督を受ける。
②支部は、情報総監の許可なく管轄圏外へ職員を派遣することが出来ない。
第25条の7(情報の共有と使用)
各支部が収集した情報は、情報評議会が集約し、情報総監の名で連邦帝国皇帝に上奏され、その認可を以て各支部に通知される。各加盟国は、通知された情報を連邦帝国の国益に反しない範囲で自由に使用出来る。
2、第六章を次の通り改題
<第六章 安全保障>
3、第六章既存条文を「第一節 連邦帝国軍」としたうえで、第二節を追加
・第二節 統合司令部
第29条の2(定義、所在地)
①各属国の駐留本国軍と各属国の軍の指揮系統を統制する機関を、統合司令部と称する。
②統合司令部は、各属国の軍の総司令部所在地にこれを設置する。
第29条の3(構成)
統合司令部は、各属国の駐留本国軍司令部と各属国の軍司令部の指揮官、参謀並びにこれに準じる者によって構成される。
第29条の4(作戦統制権)
統合司令部は、各属国の駐留本国軍と各属国の軍の作戦統制権を有する。
13
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2011/12/15(木) 21:27:06
続いて、改正案の趣旨について説明いたします。
1、連邦帝国情報本部の設置
昨今、加盟国人のテロリストが他国で破壊工作を行ったり、あるいは他国のテロリストの加盟国への侵入を許すなど、情報面での不安が高まりつつあります。こういった状況に連邦帝国として統一的に対処し、また、加盟国間での協力や情報の共有を図るため、連邦帝国情報本部の設置を提案し、そのための憲章改正を提起いたしました。
2、第六章の改正
章題の変更については、統合司令部についての条文を追加するならば必要となるでしょう。
統合司令部についてですが、平時に於いてもこれまで以上の協力体制を確立することで、非常時、連邦帝国軍編成時に、より緊密な連携と任務遂行を図るためのものであります。
14
:
SBE大統領 ベルトラン・バルニッツァ
:2011/12/28(水) 18:04:08
まず返答が大変遅れてしまったことを謝罪致します。申し訳御座いませんでした。
さて、本題の改正案ですが特に我が国から異論は御座いません。ですので賛成票を投じさせて頂きます。
15
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2011/12/30(金) 21:15:04
>ニューソク帝国
ターン3191までに返答が無い場合、議案に賛成したものと見做します。
16
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/01(日) 01:27:16
では、本国より提案された憲章改正案三点を可決とし、即時公布する。施行とその詳細は、追って勅令として発する。
他に議案の提出が無ければ、以上を以て連邦帝国議会を閉会としたい。
17
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/01(日) 01:51:47
連邦帝国勅令001号
連邦帝国憲章改正に伴い、以下の通り決定する。
記
Ⅰ以下の者を情報総監に任命する。
ユーリヤ・ロマーノヴナ・ロシコヴァ(本国)
Ⅱ以下の者を情報評議会評議員に任命する。
ヴァレンチナ・マクシモヴナ・ソロヴィヨヴァ(本国)
井伊直弼(ニューソク帝国)
エルヴェ・マルタン(スヘル=バルニッツァ首長国連邦)
Ⅲ以下の組織を、憲章第25条の2に言う「情報機関及びその他本国が定める機関」として指定し、以後、情報本部の支部とする。
左院情報局(本国、ズヴェスターグラード支部)
秘密警察(ニューソク帝国、ニューVIPシティ支部)
連邦中央情報局(スヘル=バルニッツァ首長国連邦、スヘルバリージュ支部)
Ⅳ改正連邦帝国憲章は、本勅令の発令を以て施行される。
連邦帝国皇帝 レイラ・アレクサンドラ・ズェムラスカヤ
18
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/01/05(木) 20:49:12
失礼致します。
弊国は、貴帝国への臣従を申し入れたく存じます。
どうぞ、よろしければご検討のほどを願い申し上げます。
19
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/01/05(木) 20:56:08
文面に一部不備がありましたため、訂正させて頂きます。
弊国は、貴帝国への臣従を申し入れたく存じます。
↓
弊国は、貴帝国への臣属、連邦帝国への加盟を申し入れたく存じます。
御目汚し失礼致しました。
20
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/05(木) 22:07:58
本国は、ゼクスランドの加盟を歓迎し、承認します。
尚、新規加盟には全加盟国の承認の後、皇帝陛下の裁可が必要となります。
SBE、ニューソク両国は、ゼクスランドの加盟を承認するか否か、意思表明をお願いします。
21
:
ニューソク帝国国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2012/01/06(金) 15:43:46
我が国はゼクスランド加盟に異議を申し立てます。
帝国は強固な結束と信頼によって構成されるべきであり、安易な拡大は帝国の不安定化を招くでしょう。
ただし、オブザーバーとして一定期間の信頼獲得期間の後に正式加盟の段階を経るのであれば賛成いたします。
22
:
SBE大統領 ベルトラン・バルニッツァ
:2012/01/10(火) 16:56:12
我が国もニューソク帝国と同意見で御座います。
現状、ゼクスランドは・・・無礼な事を言ってしまうので先に陳謝致しますが、連邦帝国に加盟できる程度の信頼を持ち合せていないと思われます。
少なくとも我が国はそう考えております。
ですので、ニューソク帝国が発案した通り、オブザーバーとして一定期間の信頼獲得期間の後、正式加盟のという段取りを経るのでしたら我が国は賛成致します。
23
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/10(火) 23:45:55
では、ゼクスランドは一定期間オブザーバーとして活動した後、改めて正式加盟の手続きを踏む、ということでよろしいですね?
連邦帝国憲章にはオブザーバーに関する規定が無いので、勅令としてこれを公布します。
期間についてですが、100期を提案します。後ほどオブザーバー規定に関する臨時勅令が公布されますので、ゼクスランドはそれに基づいてオブザーバーとして扱われます。
100期経過の後、ゼクスランドの正式加盟と、憲章第21条3項に基づく臨時勅令承認について、改めて審議を行いたいと思います。
24
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/10(火) 23:48:19
連邦帝国勅令002号
オブザーバーに関して、以下の通り定める。
記
「連邦帝国オブザーバーについての勅令」
第1条(定義)
①連邦帝国に正式に加盟せず、その目的に協力する準加盟国をオブザーバーと称する。
②オブザーバーの認定は、該当国からの申請に基づき、連邦帝国皇帝が認可する。
第2条(オブザーバーの権利、義務)
①オブザーバーの権利及び義務は、全て本勅令で定める。
②オブザーバーは、以下の権利を有する。
Ⅰ他の加盟国に、安全保障上の問題について支援を要請する権利
③オブザーバーは、以下の義務を負う。
Ⅰ連邦帝国皇帝に忠誠を誓う義務
Ⅱ連邦帝国の国益を擁護する義務
Ⅲ連邦議会に、本憲章が定める代表者を出席させる義務
Ⅳ勅令及び連邦議会の議決を順守する義務
Ⅴ本国の指揮命令に、国益に反しない範囲で従う義務
Ⅵ本国の仲裁に応じ、従う義務
第3条(連邦議会、枢密院における地位)
①オブザーバーは、連邦議会で発言することが出来る。但し、議決権を保持しない。
②オブザーバーからは、枢密顧問官を任命しない。
第4条(安全保障上の地位)
①オブザーバー軍は、連邦帝国軍に編入せず、大本営が作戦統制権を有する。但し、大本営参謀総長以下にオブザーバー軍士官を登用しない。
②オブザーバーの情報機関等は、情報本部から独立して機能する。
第5条(正規加盟国への昇格及び除名)
①オブザーバーから正規加盟国への昇格要件は、連邦帝国憲章第32条の規定を準用する。
②オブザーバーの除名は、連邦帝国皇帝の決定による。
附則
第1条
本勅令は、公布より100期経過したのち、連邦帝国憲章第21条3項により、連邦議会の審議に付される。
ターン3250 公布
25
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/10(火) 23:50:18
ゼクスランドを、ターン3250を以てオブザーバーとして認可する。100期経過の後、正式加盟について審議を行うものとする。
26
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/01/11(水) 00:16:57
方々にはご検討いただき、誠にありがたく存じます。
謹んでオブサーバーの地位を拝受させて頂きます。
27
:
ゼクスランド
◆xkAAVjLZXQ
:2012/01/21(土) 20:59:40
現在、スヘル=バルニッツァ首長国連邦において怪獣が発生しておりますが対応が取れていないようなので、第二条三項の二に基きこちらで対処させて頂きます。
28
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/30(月) 23:36:09
先に布告した通り、オブザーバーであるゼクスランドの正式加盟の是非と、憲章第21条3項及びオブザーバー勅令附則第1条に基づき、同勅令の承認を審議するため連邦議会を招集する。
29
:
ニューソク帝國国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2012/01/31(火) 10:01:11
憲章附則承認決議賛成票に投じます。
加盟の際に皇帝陛下への忠誠宣誓を要求します。
儀礼的ではありますが、厳格な手続きがあるということは内外に帝国の結束を示すものでありましょう。
/ ̄ ̄\
/ _ノ \
| ( ●)(●)
| (__人__)
| ` ⌒´ノ
| }
ヽ }
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30
:
SBE大統領 ベルトラン・バルニッツァ
:2012/01/31(火) 20:52:45
ゼクスランドの正式加盟に賛成票を投じさせて頂きます。
また、ニューソク帝國が要求しております加盟の際の皇帝陛下への忠誠宣誓にも賛同致します。
31
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/01/31(火) 22:12:46
ゼクスランド正式加盟、オブザーバー勅令の承認、本国は共に賛成します。
さて、ニューソク帝國から提案があった加盟に際しての皇帝陛下への忠誠宣誓ですが、導入するなら憲章に盛り込むべきでしょう。
というわけで、これに関する憲章改正案を提示します。
・第32条を以下のように改題、改正
第32条(連邦帝国への加盟)
①本憲章への加盟は、全加盟国の承認と、連邦帝国皇帝の裁可を要する。
②連邦帝国皇帝の裁可の後、新規加盟国は、加盟国としての宣誓を行う。宣誓には、連邦帝国皇帝に忠誠を誓い、四星十字旗の下に憲章前文に掲げる目的を達するため団結に加わる旨が含まれなければならない。
・第33条を「連邦帝国からの脱退」に改題
32
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/02/01(水) 01:23:18
全構成国からの賛成票が確認されました。
皇帝陛下の御裁可を仰ぎたく存じ申し上げます。
33
:
ニューソク帝國国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2012/02/01(水) 14:52:39
宣誓の手順
連邦旗に触れて
「私は、連邦帝国臣民として、帝国法と帝国憲章と憲章の精神を遵守し、ズェムリア皇帝陛下の守護者としてこれに服従することを誓います。
私に付き従う民衆も、連邦帝国臣民として皇帝陛下に服従することを誓います。
連邦を脅かさんとする敵に対しては、陛下と帝国を守護する為に剣と盾となることを誓います。」
と宣誓するという手順を提案します。
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34
:
ニューソク帝國国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2012/02/02(木) 20:08:34
ゼクスランドの宣誓が行われませんが、これは宣誓を拒否するということでしょうか?
我が国はそうでないと信じておりますが、もしそうであれば、正規加盟賛成を検討し直す他ありません。
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35
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/02/02(木) 21:08:46
32条をよく見られよ。
加盟には皇帝陛下よりの裁可が必要である。
36
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/02/03(金) 00:56:11
宣誓の具体的手順については、ニューソク案でよろしいかと思います。これは勅令として定めましょう。
ゼクスランドの加盟と宣誓についてですが、まず、先に提案した第32条の改正を行いつつ宣誓勅令(仮)を決定し、その上でゼクスランド加盟の裁可を仰ぎたいと思います。裁可が為されれば、その時点で宣誓を行っていただきます。
第32条改正が確定していない以上、ここで憲章や勅令無きままの宣誓が行われたり、宣誓が有耶無耶のまま加盟となれば、後顧の憂いが生じる可能性がありますので。
という訳で、ゼクスランドにはもう少々お待ちいただきたい。
本国より追加で宣誓勅令案を提出しますので、第32条改題改正、第33条改題の両案件と共に賛否を問います。
37
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/02/03(金) 01:08:55
「連邦帝国加盟に際する宣誓の具体的手順についての勅令(案)」
第1条(宣誓の時期、内容)
①新規加盟国は、憲章第33条1項に基づく連邦帝国皇帝の裁可を受けた後、憲章第32条2項に基づいて宣誓を行う。
②宣誓の内容、具体的手順については、全て本勅令で定める。
第2条(新規加盟国元首への爵位授与)
新規加盟国元首への爵位授与は、宣誓が終了した後、直ちにこれを行う。
第3条(宣誓の具体的手順)
①宣誓は、これを行う新規加盟国元首が連邦帝国旗に触れ、「私は、連邦帝国臣民として、帝国法と帝国憲章と憲章の精神を遵守し、ズェムリア皇帝陛下の守護者としてこれに服従することを誓います。私に付き従う民衆も、連邦帝国臣民として皇帝陛下に服従することを誓います。連邦を脅かさんとする敵に対しては、陛下と帝国を守護する為に剣と盾となることを誓います。」と宣言することで行う。
②宣誓は、連邦帝国皇帝及び全ての加盟国代表の前で行われる。
38
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/02/09(木) 21:25:08
改正・改題の議題が上がってより間もなく42期が経過しようとしております。
スヘル=バルニッツァ首長国のようにやむを得ない事情があるのならばいざ知らず、故なくして徒に会議を滞らせることは不実でありひいては憲章が前文にも悖る行為であるかと懸念を申し奉ります。
39
:
ニューソク帝國国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2012/02/10(金) 11:34:35
憲法改正各案に賛同する。
40
:
SBE大統領 ベルトラン・バルニッツァ
:2012/02/15(水) 00:43:18
まず返答が遅れて大変申し訳ない。
我が国も憲章改正に賛成させて頂く。
41
:
左院尚書 イーリヤ・プロトニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/02/15(水) 01:16:06
全加盟国の承認と、関連する憲章改正、勅令案の承認が為されましたので、皇帝陛下にゼクスランド加盟について裁可を仰ぎたいと思います。
42
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/02/15(水) 01:21:21
憲章改正と「連邦帝国加盟に際する宣誓の具体的手順についての勅令」を公布する。
ゼクスランドの連邦帝国加盟を裁可する。
ゼクスランド団長ルーク・ラナートは、憲章第32条2項及び宣誓勅令に基づいて妾に宣誓を行うように。
43
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/02/15(水) 22:04:28
私は連邦帝国臣民として、帝国法と帝国憲章と憲章の精神を遵守し、ズェムリア皇帝陛下の守護者としてこれに服従することを誓います。
私に付き従う民衆も、連邦帝国臣民として皇帝陛下に服従することを誓います。
連邦を脅かさんとする敵に対して、陛下と帝国を守護する為に剣と盾となることを誓います。
44
:
連邦帝国皇帝 レイラ・ズェムラスカヤ
◆xxZJQLdPTo
:2012/02/16(木) 17:07:40
連邦帝国皇帝として、憲章第8条1項に基づき、下記の通り叙任する。
Ⅰゼクスランド団長 ルーク・ラナートを、連邦帝国子爵に叙する
Ⅱニューソク帝國国家主席 VIPでやらない夫を、連邦帝国侯爵に叙する
長年の忠勤と加盟手続きの整備に関する功績を認め、現爵位より一段昇格させるものとする。
連邦帝国皇帝として、憲章第8条1項に基づき、下記の通り叙任する。
Ⅰスヘル=バルニッツァ首長国連邦大統領 ベルトラン・バルニッツァに、一等四星十字忠勤勲章を授与する
長年の忠勤とセイルナシアの雄として同星系における連邦帝国の地位を確固たるものにした功績、CCBC討伐における功績を讃え、勲章を授与する。
45
:
外務卿 アンナ・ベンデルニコヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/02/20(月) 00:28:17
ニューソク帝國に出現した怪獣は、憲章14条2項3号を援用し、本国のニューソク駐留軍が討伐します。次ターンに攻撃を行います。
なお、周知の通りニューソク帝國は自前の軍備を保持しておりませんので、SBEと違い自力での対応は不可能であると共に、駐留軍がニューソク国内で唯一対応可能な戦力です。なので、駐留軍が即時行動してもニューソク軍が(仮に存在するとして)動いたのと同等に解釈いたします。
また、憲章第29条の2以下によって、平時に於いても駐留軍と加盟国軍は統合司令部の下に統制されています。また、統合司令部には加盟国軍参謀からも人員を登用していますので、駐留軍が加盟国内で当該加盟国政府の承諾を得ずに行動したとしても、それは加盟国軍が行動したのと同等に解釈することを全星団に通告します。もし今後、そのような事態に際して何らかの抗議等があった場合は、連邦帝国に対する内政干渉と判断して断固たる対応を取ることも併せて通知します。
46
:
ニューソク帝國ローゼン外務大臣
◆ZcUTNpCpPg
:2012/02/23(木) 18:12:39
帝国軍の迅速な行動に感謝いたします
47
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/03/17(土) 19:11:11
ニューソク帝国領にていのらフライヤーの出現を確認、その後スヘル=バルニッツァ首長国連邦領への転移を確認。
現時点までのいずれかの構成国による行動なし。
標的の能力を鑑み、憲章第一章一条四項、及び第三章一節十四条二項乃三に基づき、三期後に狙撃による排除を実施します。
48
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/03/17(土) 19:14:53
ニューソク帝国領にていのらフライヤーの出現を確認、その後スヘル=バルニッツァ首長国連邦領への転移を確認。
現時点までのいずれかの構成国による行動なし。
標的の能力を鑑み、憲章第一章一条四項、及び第三章一節十四条二項乃三に基づき、三期後に狙撃による排除を実施します。
49
:
ゼクスランド団長 ルーク・ラナート
◆xkAAVjLZXQ
:2012/03/19(月) 00:40:53
当方のシステムトラブルにより実施できなかった旨を謝罪いたします。
50
:
ニューソク帝國国家主席VIPでやらない夫
◆ZcUTNpCpPg
:2012/03/20(火) 00:41:51
憲章第一章一条四項、及び第三章一節十四条二項乃三に基づき、我が国の怪獣討伐を連邦本国に要請します。
51
:
左院尚書 ラリサ・トカレヴァ
◆xxZJQLdPTo
:2012/03/21(水) 02:44:26
三ターン後に攻撃を開始します。
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