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KUONと申します。パート129

13名無しさん:2021/10/08(金) 17:01:33
ネット上で誹謗中傷されたとき、侮辱罪が成立することもあります。
侮辱罪は、事実の摘示以外の方法により、公然と人の社会的評価を低下させる行為です。

侮辱罪の刑罰は、拘留または科料です(刑法231条)

ネット上で名誉毀損や侮辱、業務妨害や信用毀損などの被害を受けたら相手を刑事告訴する必要性が高いです。
刑事告訴をするためには「告訴状」という書類を作成して警察に提出します。

誹謗中傷の投稿が写っている画面をプリントアウトしたり写真にとったりして提出しましょう。

被害者が警察官などに犯罪事実を申告して、加害者に対する処罰を求めることを刑事告訴といいます。
刑事告訴されて有罪判決が下ると、懲役刑や罰金刑などの刑罰を言い渡されることになるでしょう。
刑が確定してしまうと当然前科がついてしまい、社会復帰をする際に影響が出る恐れがあります。


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