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お犬様ヲチとアチャー出張先を眺めて雑談するスレPart14
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@社家子
本垢の方におもしろいものが回ってきて、一応連絡にもなりますのでこちらで呟きます。『告訴』は本人にしかできませんので『委任』という単語が刑事告訴関係では出ません。弁護士に委任したのなら民事ですね。因みにしてもいない刑事告訴をしたとして相手を牽制するのは脅迫罪に問われかねません。
822 名無しさん@ゴーゴーゴーゴー! sage 2016/03/11(金) 17:26:51.25 ID:XK23iaLf
すでに告訴委任の矛盾がさらけ出されてるようだがw
詳しい人がいると助かるね
>刑事事件における告訴は、委任された代理人によってもすることができます(刑訴法240条)。
>実務的には、犯罪の成否について高度の知識が必要な事件や重大事件などでは、弁護士が代理人となって告訴することがよくあるようです
鮭子たん謝って!!!!早く!!!はずかしいよ!!!
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