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死刑制度について

29水晶:2014/08/08(金) 07:52:28
>当人の賠償ではない
当人に賠償されるかどうかで死刑冤罪の刑罰存置論が左右されるのですか。
どうして当人に賠償されなかったら死刑は廃止すべきなのですか。
無期懲役形で30年後に冤罪とわかれば、
当人への賠償はされるのでおじゃんとし存置すべきなのですか。

「冤罪だった場合の死刑被害の甚大さ」を取り上げるのなら30年の時間は賠償で取り返せませんし、十二分に甚大と呼べるのではないでしょうか。
冤罪の場合に当人か他人に賠償されるのは死刑被害の甚大さとなにも関係していません

>特に
命+死の恐怖 と 懲役時間+心理的な苦痛 これらは秤にかけることはできません。
>例えば1/100で
冤罪は発覚するから冤罪なのです。明るみになっていない冤罪も恐らくあります。
人を裁くときに生じる冤罪や甚大な被害を危惧するなら刑罰そのものを否定すべきです
>有意義
とても価値のある議論だと思います。意味については判断しかねますが。


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