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死刑制度について

23セーラー服と機関銃 ◆IGEMrmvKLI:2014/08/06(水) 22:23:54
立たちません× → 立ちません○

24名無しさん:2014/08/07(木) 00:53:27
反復するだけて、、、答える気がないならいいわ

25水晶:2014/08/07(木) 07:51:06
>死者への賠償
対象への賠償の他に、取り返しのつかないものの賠償も成り立たず、
懲役の場合にも申し訳程度の賠償ではないお金と言わなければ、二重規範になります。
>世の中の賠償のほとんどは成りたたない
俺が言いたかったのは“死者への賠償も成り立たない”ということであって、
賠償物の変化については他方の意見に沿った二重規範なのであなたの意見に賛同します
>命と時間
重大さで軽ければ冤罪賠償も当人にできるから冤罪もいい という考えは軽い場合の刑法と死刑制度の扱いが二重規範です。
>凶悪
極論は受け付けていません。

で、死刑制度のメリットである収容人数の削減や法益、社会福祉の損害を予防する旨についてどうお考えですか。

26セーラー服と機関銃 ◆IGEMrmvKLI:2014/08/07(木) 13:16:44
>懲役の場合にも申し訳程度の賠償ではないお金と言わなければ
法的にそれは賠償なんです どうしても認めたくないなら法改正なり憲法改正なりしてくださいよ^
でも死者への賠償なんてのはどうやっても成立しません 被害者家族への賠償とはまた別の物です

>重大さで軽ければ冤罪賠償も当人にできるから冤罪もいい という考えは軽い場合の刑法と死刑制度の扱いが二重規範です。
僕の主張の全体を通していっていることは、
「懲役刑冤罪も死刑冤罪も原則許されざるものであるが、特に死刑冤罪で奪われるものは重大。
 さらに言うなら、時間ならある程度賠償はきくが、命を奪った時賠償は成り立たない。極めて凶悪だ」という旨のこと。
この意見に明確な反論しないまま、まだ”二重規範”を連呼するつもりですか?

>極論は受け付けていません。
???

>で、死刑制度のメリットである収容人数の削減や法益、社会福祉の損害を予防する旨についてどうお考えですか。
早く議論を移したいご様子で^
死刑冤罪についての議論に決着がつくまでそこに対しての主張は致しませんので

27水晶:2014/08/07(木) 14:15:22
>被害者家族の賠償とはまた別の物
法的な賠償になり得ます。
>法的にそれが賠償なんです。
認めます。
>命は賠償が効かない
あなたに沿い法的観点から言えば当人以外の施しも賠償と言えます。
>死刑で奪われるものは重大
懲役でも言えることです。それに死刑冤罪はごく稀です。
>二重規範というのか
では賠償が両方効く冤罪という類似した状況の扱いが違うのはなぜですか。
ことの重大さと言いますが、冤罪には変わりありませんし両方賠償はされます。
にも拘わらず片方は廃止、片方は存置するのは二重規範でしょう。
>死刑冤罪の議論に決着
本議論の題は死刑制度の是非(メリットデメリット)とそれに伴う存置か廃止かです。
冤罪なんて小さく極端な例で廃止となることはありませんね。

28セーラー服と機関銃 ◆IGEMrmvKLI:2014/08/07(木) 21:42:39
>あなたに沿い法的観点から言えば当人以外の施しも賠償と言えます。
君の書き方はどうしても曖昧だ。↑が間違っていないことは間違いない。
僕が言いたいのは当人への賠償ではないというところ。

>「>死刑で奪われるものは重大」
僕はその文の前に「特に」って書いたんだが そこを無視して>懲役でも言えることです はないだろ

>冤罪には変わりありませんし両方賠償はされます。
前述

>冤罪なんて小さく極端な例で廃止となることはありませんね。
この死刑存廃議論においてそれは君が勝手に前提としていい類のものではない
例えば100人死刑になってその中に1人冤罪がいたなら、それを重大に考える人間と、比較的に軽く考える人間がいる 僕と君のようにね
>本議論の題は死刑制度の是非(メリットデメリット)とそれに伴う存置か廃止かです。
確かにこれを死刑廃止の決定打とするのは・・・というのも分かる
だが総合的に見て死刑存廃を論じる、ということならばこの議論も有意義であり、決着を付けずに他の議論に移るべきではないと考える。

29水晶:2014/08/08(金) 07:52:28
>当人の賠償ではない
当人に賠償されるかどうかで死刑冤罪の刑罰存置論が左右されるのですか。
どうして当人に賠償されなかったら死刑は廃止すべきなのですか。
無期懲役形で30年後に冤罪とわかれば、
当人への賠償はされるのでおじゃんとし存置すべきなのですか。

「冤罪だった場合の死刑被害の甚大さ」を取り上げるのなら30年の時間は賠償で取り返せませんし、十二分に甚大と呼べるのではないでしょうか。
冤罪の場合に当人か他人に賠償されるのは死刑被害の甚大さとなにも関係していません

>特に
命+死の恐怖 と 懲役時間+心理的な苦痛 これらは秤にかけることはできません。
>例えば1/100で
冤罪は発覚するから冤罪なのです。明るみになっていない冤罪も恐らくあります。
人を裁くときに生じる冤罪や甚大な被害を危惧するなら刑罰そのものを否定すべきです
>有意義
とても価値のある議論だと思います。意味については判断しかねますが。


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