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下半期令和害虫ランキング

112七右衛門:2019/12/10(火) 21:44:40 ID:WysR4xho
つまりユーザーがその装備データを買っているわけではないので
ウィンライトが肖像権所有権を有するものその装備を
会員が第3者に金をつけて売買するわけだから
著作権や肖像権侵害とかそっちの方で訴えて勝訴する可能性はワンチャンあると思ってる
それに肖像権や所有権いわゆる財産権にあたる部分
装備品というデータについて
ウィンライトが財産権を所有すると認められた場合においては
RMTという行為の性質上
ウィンライトの財産を本人の許可なく
別の人が販売目的として販売しお金をもらう形になるから
違法だし損害賠償請求できるはずだが?違うのか?


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