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変わり種ニュース

369うらぢ:2004/03/28(日) 00:45 ID:ExlJuPlQ
 ◇ソフィアルート判決要旨
 旧拓銀のソフィアグループへの融資をめぐる訴訟の判決要旨は次の通り。
 【銀行取締役の注意義務の内容、程度】 銀行取締役は一般会社の取締役より厳格な注意義務を負い、経営判断の裁量が限定される場合もある。注意義務違反の有無は融資判断のための情報収集、分析、検討が当時の状況に照らして合理性を欠いたか否か、判断の推論過程と内容が不合理か否かで判断すべきである。
 【第1融資に関与した被告の責任の有無】 拓銀はソフィアに茨戸開発のテルメホテル建設資金で125億円融資を承認、123億4600万円を実行した(第1融資)。
 第1融資は回収に大きな懸念があり、茨戸開発実現や協調融資も確たる見通しがなかった。山内、中村、佐藤、海道の各被告は決裁権のある投融資会議の構成員で、回収不能の危険があると予測できたが、第1融資を承認し実行。不合理な判断で取締役の注意義務に違反した。5億円の連帯支払いを求める原告の請求は理由がある。
 【第2融資に関与した被告の責任の有無】 拓銀は実質的に経営破たんしたソフィアグループへの融資回収不能額を極小化しようと、グループ2社に29億9400万円を融資した(第2融資)。
 第2融資の融資先は大蔵省検査と日銀考査で問題視され、業績改善の見込みは低かった。融資しない場合と比べても債権回収が見込まれず、融資は差し控えるべきだった。河谷、大野、武馬、広瀬、志田の各被告は第2融資を承認し実行。取締役の注意義務に違反し、1億5000万円の連帯支払いを求める原告の請求は理由がある。
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 ■旧拓銀役員の経営責任追及訴訟・1審判決■
 判決年月    融資先      元役員 認定損害額    請求額   賠償命令額
(1)02. 7 栄木不動産    5人  約12.7億円  10億円    10億円
(2)    9 ミヤシタ     7人     約6億円   8億円  約2.7億円
(3)   12 カブトデコム   8人    876億円  50億円    50億円
(4)03. 9 エスコリースなど 7人     認定せず  40億円    請求棄却
(5)04. 3 ソフィアグループ 9人  153.4億円 6.5億円   6.5億円
 ※(1)(3)は札幌高裁で和解協議中。(2)(4)は同高裁で審理中(毎日新聞)


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