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【一応】ルールなど【念のため】
266
:
将鼓
◆SXXuKKxnKQ
:2006/12/08(金) 11:31:12
第1条 この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。
ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
・・・と、大麻取締法で定義されているので、
鳥の餌がカンナビス・サティバ・エル製品でないかぎりは、
まあ大丈夫かと。
ただし少しだけ気になるのは「パイプ」。
普通のパイプを使っている場合は何ら問題はないのですが、
「大麻吸引用」の器具を海外から持ち込んでいるなら・・・。
まあ、これも北畠さんなら大丈夫でしょー。
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