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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件7
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102 47の素敵な(庭) 2019/12/26(木) 21:52:56.73
第6 ストーカー行為等に係る情報提供の禁止(法第6条関係)
ストーカー行為又は法3条違反行為(以下「ストーカー行為等」という。)をする「おそれがある」とは、
情報を提供すれば、その者がストーカー行為等を行うこととなる蓋然性があることをいう。
「おそれがある」ことを知っていたか否かは、提供者と被提供者との関係や被提供者の日常の状況、言動等から総合的に判断することと
なるが、例えば、情報提供者において、被提供者が警告や禁止命令等を受けた事実を知っている場合のほか、
その者がストーカー行為等をする意向である旨を聞いている場合等は、「おそれがある者であることを知りながら」に該当すると解される。
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また、「当該ストーカー行為の相手方に係る情報でストーカー行為等をするために必要となるもの」とは、法第2条第1項各号のつきまとい等
を行うために必要となる情報をいい、例えば、相手方の通学先・勤務先・避難先等の情報、通勤・通学の経路、電話番号、ファックス番号、
メールアドレス、SNSのアカウント名等が該当すると解される。
警察庁の法運用通達どおりに解釈すれば太野や西潟らはアウト。
特に太野
計画の相談を受けていて(録音より)、事件前からも少なくとも真面目メンたちは厄介たちのストーキング行為を認識してて運営にも訴えていたのだから。
「違法な行為はなかった」などとAKSは主張してたがこれらは普通に違法行為
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