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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件7
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>>522
その趣旨を、今回の日刊大衆の記事に、当てはめて説明します。
記事には、
「K氏が“山口に何回も衣類やアクセサリーを、ゆうパックで送ったこと”や、“マンション内の廊下や共有ロビーで直接プレゼントを手渡したこと”が記されているんです」(前同)」
と書かれています。
請求原因との関係でどれだけの重要性がるのかは疑問ですが、この陳述書に基づいて、被告側から、
山口氏に対して衣類やアクセサリーを送っていたこと、マンション内の廊下や共有ロビで直接プレゼントを手渡したこと
が主張として提示されたと仮定します。
このような事実が存在するのかどうかは、山口氏に対して直接確認しなければ分かりません。
山口氏に聞いて事実と相違することが分かれば、
「所掲の事実は否認する。贈答物を交付された事実はない。」
などの認否、反論をすることができます。
しかし、山口氏との関係が悪くて、相手の主張する事実の真偽を確認することができないと、
「所掲の事実は知らない。」
としか認否できません。
3.「不知」認否の実務上の意味
民事訴訟法159条2項は、
「相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する。」
と規定しています。
しかし、実務上、「知らない」と答えた事実について、裁判所が一々精査することはありません。精査する手がかりがつかめないので、何もできないからです。
立証段階においても、
「プレゼントをしました。」
という被告の本人供述しかなく、
「プレゼントは受けていません。」
という山口氏の供述がない場合、矛盾する証拠が存在しないため、
「プレゼントをしました。」
とう事実は、すんなりと認められてしまう可能性が高くなります。
弁論主義との関係で、裁判所は弁論に顕出された資料でしか判断しないため、山口氏がツイッター等で
「プレゼントは受けていません。」
と事実関係を否認したとしても、それが裁判での資料になることはありません。
これが、関係者不在のところで、事実が作り出され、真相がますます分かりにくくなってしまうメカニズムです。
4.AKSは山口氏を証人として呼ぶか
もちろん、以上のような供述証拠の状況は、山口氏が法廷に出てきて、
「プレゼントは受けていません。」
ときちんと証言すれば回避できます。
しかし、ここでも山口氏との関係性は問題になります。
一般的な弁護士は、
「何をしゃべるか分からない証人は基本呼ばない。」
という発想で裁判をやるからです。
これは法廷に顕出される情報をコントロールしたいからです。自分の思い通りに手続を進めるためには、不確定要素は少ない方が良いのです。
そのため、証人尋問を行うにあたり、ぶっつけでやるといった怖いことは普通はありません。一般的には入念な予行練習のもとで行います。
しかし、証人との関係が良好でないと、どのような質問をしたらどのような回答が返ってくるのかを事前に打ち合わせて確認しておくことができませんし、場合によっては殊更に当方に不利なことを言ってくるかも知れません。
そのため、「呼んで一発逆転に賭けなければ確実に負ける」といったような事情でもない限り、関係性の悪い証人を呼ぼうという発想にはなりません。
事前にプレゼントをやりしたする関係があろうがなかろうが、暴行事件が発生し、それが世に出て警備費用等が増加したという一連の経過の立証は可能であろうという判断ができる場合、別に山口氏を呼ぶリスクを冒す必要はないという発想になることは、それほど不自然ではありません。
なお、AKSの裁判の意図が真相の究明や損害賠償責任の追及とは別のところ、山口氏への嫌がらせにある場合には、呼ぶのか呼ばないのかの予測は困難です。
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