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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件7
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>>515
3.被告の立証予定から「つながり」があると推測して良いのだろうか?
賃貸借契約書、購入明細書、運送記録に関しては、一般の方でも比較的容易に想像できるものだと思います。
では、陳述書というのは、どういった書類なのでしょうか。
陳述書とは、事件に関して経験したり認識したりした事実を時系列に沿って述べたもので、言い分を裁判所や相手方が理解し、事件の経緯や問題の所在を把握するために用いられる書類です。
(参考)
http://www.courts.go.jp/maebashi/saiban/tetuzuki/minji/index.html
要するに、当事者の一方的な認識が書かれた文書以上の意味合いを持つものでしかありません。関係者からの反対尋問に晒される前の供述で、真実性が何らかの形で担保されているようなものでもありません。
第三者委員会の報告書によると、
「当該マンションは一時期からマンスリーマンションとして賃貸されており」(25頁)
とのことなので同マンションの居室に入居することはそれほど困難ではなかったと思われます。
また、マイクロバスを追尾することなどにより、
「ファンがメンバーの居住先を特定することは、さほど困難なことではない」(25頁)
状態であったとされています。
加えて、
「本件事件の被疑者である甲に至っては、当該マンションに複数のメンバーが居住していることを突き止めた上で、以前から当該マンションを賃借していた」(20頁)
とも書かれています。
https://ngt48.jp/news/detail/100003226
このような事実関係のもとでは、①、③、④は被告側が一方的につながりを持とうとしていた以上の意味は持たないと思います。②の陳述書に書かれていることが真実かどうかは、山口氏の言い分と付き合わせて、真偽をきちんと検討してみなければ分からないことです。
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