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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件7
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>>51
2.被告側の主張、立証活動に意味はあるのだろうか?
被告側は、写真会で撮影された写真に加え、
① 向かいの部屋の賃貸借契約書、
② 衣類やアクセサリーを送ったり渡したりしていたとする陳述書、
③ 高級服やアクセサリーの購入明細書、
④ 高額プレゼントの運送記録、
といった証拠を提出しようとしているようです。
しかし、こういった主張・立証活動には、殆ど意味がないと思います。
報道によると、NGT裁判の訴状には次のような事実が書かれていたとあります。
「訴状によると、NGTファンの男性2人は昨年12月8日、新潟市内の山口の自宅前で、山口の顔をつかむなど暴行。その後、今年1月に山口が事件を明らかにして以降、劇場公演の中止や予定していたホールツアーの中止、広告打ち切りなどによる損失、メンバーの自宅警備費用などにかかった計1億円余りのうち3000万円を請求している。」
https://www.nikkansports.com/general/nikkan/news/201907100000437.html
これが請求原因(不法行為に基づく損害賠償請求権の発生を根拠付ける事実)の骨子であるとすれば、重要なのは、
ファン男性2名による暴行⇒山口氏による事件の公表⇒劇場公演やツアーの中止・広告打ち切り・自宅警備費用の増加、
という一連の流れです。
ここでは、
「ファン男性2名による暴行」(加害行為)の事実の存否と、
劇場公演の中止等の損害が、「ファン男性2名による暴行」(加害行為)から通常生じる類の損害と認められるかどうか
が、本件の裁判の本質を構成するはずです。
暴行の主体が顔見知りであったのか、そうでなかったのかは、周辺的な事情にすぎず、それほど重要な問題ではないだろうと思います。
顔見知りであるかどうかは暴行(加害行為)の存否に影響を与える事実ではありませんし、暴行事件が大事に発展したのも犯人と被害者との間に面識があったかどうかとは関係がないと思われるからです。
訴訟記録を分析しなければ断定はできないにしても、報道から推測される請求原因との関係では、①〜④のような立証活動は訴訟上、あまり意味を持たない可能性が高いのではないかと思います。
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