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【保管庫】NGT48山口真帆暴行事件7
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「――被害者の住居に侵入しているのに、住居侵入罪にはならないのか?
『(犯人たちが)そこにいる根拠があった、ということだと思います』」
https://friday.kodansha.co.jp/article/29129
https://archive.is/1wvTn
↑「そこにいる根拠」の合理的な答えが、今のところこれしかない↓
「46347の素敵な(大阪府)2019/09/26(木) 09:35:23.34
●●(厄介)は、AKS私設の巡回警備員と、諏訪は警察に説明した
その音声がカットされてる
この音声がでると、AKSは終わるから必至になってる
>>460 巡回警備員として説明したのだろうよ」
https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1569453226/?v=pc
https://web.archive.org/web/20190926083320/https://rosie.5ch.net/test/read.cgi/akb/1569453226/?v=pc
他にあるなら教えてほしい
たとえ向かいの部屋の住人であろうと、山口真帆の部屋に侵入する権限はない
また、住居侵入の事実がないのなら、副署長はその場で「住居侵入はない」と否定しただろう
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