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日本国憲法第36条の改正を論ず

1名無しさん:2020/05/24(日) 01:14:01 ID:gsk2L5PI0
一、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

二、前項の規定はくそ餓鬼に適用しない。

2名無しさん:2020/05/24(日) 01:25:19 ID:gsk2L5PI0
くそ餓鬼の釜茹でとか見たくないから
火山のマグマのなかに落として終わりでよいよ

3名無しさん:2020/05/24(日) 14:24:30 ID:gsk2L5PI0
修正

一、公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

二、前項の規定に関わらず、くそ餓鬼には拷問及び残虐な刑罰を科す。


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