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ニュースあれこれ
105
:
管理人
:2005/12/04(日) 13:46:03
>>104
でも、
> (秘密保持の権利及び義務)
> 第二十三条 弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する
> 権利を有し、義務を負う。但し、法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
を文字通り解釈すれば、容疑者の有利不利にかかわらず職務上知り得たことをしゃべっては
いけないことになるのでは?というのがたかしたんの質問の趣旨だと思う。
それに有利不利にかかわらず、まさかマスコミに公表されるなんて思わずに弁護士に
しゃべったことが、そのまま筒抜けになってたら場合によってはやはり問題では。
日本語が分からないならなおさら。
あと戦術決めるのって弁護士だけの判断なの?一応両者で相談するものだと思うんだが・・。
少なくとも「こうやりますよ」というインフォームド・コンセントは必要なのでは。
ま、とりあえず機会があれば警察、検察、同業他社あたりの知り合いに聞いてみますわ。
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