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津田1965

683名無しさん:2017/03/15(水) 16:53:07
本人が死亡した場合は「自殺者本人の相続として、遺族が返済義務者」となるのです。
ですから、請求を拒否するのでなく
「家庭裁判所の許可を得て、相続放棄」を行なうのです。
ですから、結果的に支払い義務が合法的に無くなるのですね。

請求されても払わなくていいんだよ、津田さん飛び込めるね




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