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僕ともんじゃ焼きとスィーツと (in したらば)Part 4
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昨日から開始された押尾被告の裁判での争点は「救急車を呼んでいれば、
亡くなった女性は助かったかどうか」らしい。
裁判員裁判ではこうして争点を絞って審理する手法を取ると聞いたような気がするけど、
これではどうも救急車を呼んでも助からなかったならば、
救急車を呼ばなかったこと自体はお咎めなしとも取れて解せない。
薬物使用の発覚を恐れて、救急車を呼ばなかったと取るのが自然で、
飲酒運転の逃げ得と同じようなことをしようとしたのではないか。
実際にはその点についても、争点になっていないだけで、
一定の罪を科せられるのかもしれないが。
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