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僕ともんじゃ焼きとスィーツと (in したらば)Part 4
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>>76
蛇足的に付け加えておくと
この事件だけみれば罪に問うのは一般人の感覚からするときわめて自然だと思う
でもそういう論理を無視した例外を認めてしまうと他でも例外だらけになってしまうということだね
裁判というのはそれ自体もそうだけど他の裁判との整合性も重要なのだよ
ついでにいうとこの事件は保護責任者遺棄致死罪が適用されるんじゃないかな?
おそらくだけどね
譲渡の部分が微妙だったけど他の証人もいるし7割方有罪かと
いわゆる十中八九判決(最高裁平元年12月15日)と同じ感じだしね〜^^
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