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【なんやかんやで】国際的な小咄【丁度良い秋?】
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>>8429
対死者でも事実でなければ名誉毀損は成立しうるよ
刑事では処罰がありうるし(刑法230条2項)
民事の方でも城山三郎の小説「落日燃ゆ」にからんだ名誉毀損訴訟で
刑法や著作権法の規定から死者の名誉も法的に保護されてると述べた上で
「一般私法に関しては直接の規定はないが、これと異なる考え方をすべき理由はない」
と述べた例がある
まあ直接に死者の名誉毀損で賠償させるんじゃなくて
虚偽で死者の名誉を棄損されたことで遺族が受けた精神的苦痛による賠償
みたいな理論構成だったし
裁判自体は普通に敗訴だったんだが
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