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【2015年9月20日から】国際的な小咄【7周年】

9069尋常な名無しさん:2022/10/01(土) 19:23:11 ID:Rr8SqJOo
>>9063
公物法の原則ですわ
公の用に供されていても、私人が直接提供するようなものは公物にはあてはまらないのです
典型例:私鉄の線路は公の用に供されて、公共の利益になっているけど、鉄道会社に所有権があり、民法の規律を受ける

これでいいはずなんだけど、誰か行政法の先生フォローオナシャス!




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