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【2015年9月20日から】国際的な小咄【7周年】

9052尋常な名無しさん:2022/10/01(土) 18:49:13 ID:Rr8SqJOo
>>9035
根拠法規は公有水面埋立法

埋め立ては
埋立免許出願→知事が埋立免許→期間内に竣工→竣工認可申請→知事が竣工認可の流れなんだけど
公有水面埋立法24条→22条で、「免許を受けたものが」「竣工認可を受けた日に」埋立地の所有権を取得する、のが原則

ただ但書きで「公用又ハ公共ノ用ニ供スル為必要ナル埋立地ニシテ埋立ノ免許条件ヲ以テ特別ノ定ヲ為シタルモノハ此ノ限ニ在ラス」
(おそらく基地ならこっちのケース)
で、24条2項で、この但書きの場合の所有権の帰属は政令で定める、ってしております




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