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【2015年9月20日から】国際的な小咄【7周年】

2751尋常な名無しさん:2022/09/24(土) 01:47:35 ID:Hti3beq6
まさか政治的じゃねぇ単純に経営面だって言われるのはなんとも、想像だにしなかった

選定療養費の定額部分(初診なら5000円だったのが7000円になる)について
これは令和4年度診療報酬改定で変更された点なので「厚生労働省が定める診療報酬の縛りの外」とは考え難い
下に掲げる療養担当規則は保険診療のルールなので
そもそも、特定機能病院他の条件に当てはまる病院は原則的には定額負担を徴収することになっている(例外が定められているが)

根拠として見てもらったら良いのは
「保険医療機関及び保険医療養担当規則」第五条第三項
→特定機能病院等の条件に当たる病院が講ずる処置として「選定療養(厚生労働大臣の定めるものに限る。)に関し、当該療養に要する費用の範囲内において厚生労働大臣の定める金額以上の金額の支払を求めること。(厚生労働大臣の定める場合を除く。)」がある
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」第一の三、第一の四
→第一の三には具体的に「医師である保険医による初診の場合 七千円」って書いてある
 第一の四では厚生労働大臣の定める理由とは正当な理由がある場合ということになっている




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