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テスト

2227尋常な名無しさん:2025/08/11(月) 12:42:19 ID:76atIuP6
P14
>児童生徒や保護者から、「いじめにより重大な被害が生じた」という申立てがあったとき(人間関係が原因で心身の異常や変化を訴える申立て等の「いじめ」という言葉を使わない場合を含む。)は、
>その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態が発生したものとして報告・調査等に当たる。

P14〜15
>法第28条第1項では、「疑い」がある段階で調査を行うとしていることから、確認の結果、申立てに係るいじめが起こり得ない状況であることが明確であるなど、
>法の要件に照らしていじめの重大事態に当たらないことが明らかである場合を除き、重大事態調査を行い、詳細な事実関係の確認等を行う必要がある。

P15
>なお、いじめの重大事態に当たらないことが明らかであるというためには、例えば、いじめの事実が確認できなかっただけでは足りず、
>設置者または学校においていじめの事実が起こりえないことを客観的・合理的な資料等を用いつつ、説明する必要がある

P16
>学校の設置者及び学校は、重大事態が発生した際は、地方公共団体の長等まで重大事態が発生した旨を報告しなければならない。
>私立学校は、当該学校の設置者を経由して当該学校を所轄する都道府県知事

P17
学校の設置者は、重大事態の報告を受けた場合や重大事態に当たると判断した場合には、地方公共団体の長等への報告など必要な手続きを進めるとともに、
調査主体を学校の設置者又は学校のいずれとするかを判断し、調査の実施に向けて必要な準備に取りかかることが求められる。

いじめの重大事態の調査に関するガイドライン 令和6年8月改訂版
ttps://www.mext.go.jp/content/20240830-mext_jidou01-1336275_3.pdf


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